保証協会債権回収株式会社からの請求、裁判を起こされている方は、どう対応したらよいか不安な日々を過ごしているかもしれません。
そんな悩みを解決するための手段等についてアドバイスいたします。
保証協会債権回収株式会社とは?
保証協会債権回収株式会社は、債権管理及び回収を専門とする会社で、法務省から許可を受けた正規の債権回収会社(サービサー)です。
51の信用保証協会が株主のため、保証協会が保有する債権の請求してくることがほとんどです。
時効債権の案件もありますので、そのような事案は時効援用すれば支払義務がなくなり、請求も来なくなりますので、何もせず放置することはとてももったいないことです。
企業情報
会社名:保証協会債権回収株式会社
本店所在地:東京都中央区日本橋浜町2-35-4日本橋浜町パークビル6F
電話番号:03-6810-8363 FAX:03-6810-8364
岩手営業所 | 〒020-0062 盛岡市長田町6-2 TEL:019-624-7905 FAX:019-624-4381 |
---|---|
宮城営業所 | 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-16-12 TEL:022-225-6552 FAX:022-225-6423 |
山形営業所 | 〒990-8580 山形市城南町1-1-1 TEL:023-647-2249 FAX:023-646-2887 |
庄内分室 | 〒997-0034 鶴岡市本町2-7-5 TEL:0235-29-1206 FAX:0235-29-1207 |
福島営業所 | 〒960-8053 福島市三河南町11-3 TEL:024-536-3401 FAX:024-536-3405 |
郡山分室 | 〒963-8005 郡山市清水台1-3-8 TEL:024-923-5313 FAX:024-925-2777 |
埼玉営業所 | 〒350-1124 川越市新宿町1-17-17 TEL:049-249-1131 FAX:049-249-1136 |
---|---|
千葉営業所 | 〒260-0013 千葉市中央区中央3-3-8 TEL:043-221-8427 FAX:043-221-8428 |
東京営業所 | 〒104-0033 中央区新川1-23-4 TEL:03-6891-6140 FAX:03-6891-7140 |
多摩分室 | 〒190-0012 立川市曙町2-37-7 TEL:042-526-0531 FAX:042-526-0591 |
神奈川営業所 | 〒220-0022 横浜市西区花咲町6-145 TEL:045-534-6592 FAX:045-317-2655 |
厚木分室 | 〒243-0018 厚木市中町4-16-21 TEL:046-296-2686 FAX:046-296-2689 |
山梨営業所 | 〒400-0027 甲府市富士見1-2-26 TEL:055-234-5418 FAX:055-234-5419 |
愛知営業所 | 〒453-0015 名古屋市中村区椿町7-9 TEL:052-454-3010 FAX:052-454-3011 |
---|---|
岐阜市営業所 | 〒500-8844 岐阜市吉野町6-31 TEL:058-264-4366 FAX:058-265-8108 |
三重営業所 | 〒514-0003 津市桜橋3-399 TEL:059-229-6023 FAX:059-229-6018 |
滋賀営業所 | 〒520-0806 大津市打出浜2-1 TEL:077-511-1360 FAX:077-523-6426 |
---|---|
大阪営業所 | 〒541-0053 大阪市中央区本町2-5-7 TEL:06-6267-1850 FAX:06-6267-1785 |
堺分室 | 〒590-0946 堺市堺区熊野町東3-1-4 TEL:072-223-3086 FAX:072-223-3052 |
兵庫営業所 | 〒650-0038 神戸市中央区西町35 TEL:078-392-0220 FAX:078-392-0225 |
熊本営業所 | 〒860-8551 熊本市中央区南熊本4-1-1 TEL:096-375-2201 FAX:096-375-2260 |
---|
請求債権
保証協会債権回収株式会社は、各県の信用保証協会が金融機関に対して代位弁済したことにより発生した求償債権の回収受託、債権譲渡を受けて請求しています。
北海道・東北
北海道信用保証協会 | 〒 060-8670 札幌市中央区大通西14-1 TEL:011-241-5554 |
---|---|
青森県信用保証協会 | 〒 030-8541 青森市新町2-4-1 TEL:017-723-1351 |
岩手県信用保証協会 | 〒 020-0062 盛岡市長田町6-2 TEL:019-654-1500 |
宮城県信用保証協会 | 〒 980-0014 仙台市青葉区本町2-16-12 TEL:022-225-6491 |
秋田県信用保証協会 | 〒 010-0923 秋田市旭北錦町1-47 TEL:018-863-9011 |
山形県信用保証協会 | 〒 990-8580 山形市城南町1-1-1 TEL:023-647-2247 |
福島県信用保証協会 | 〒 960-8053 福島市三河南町1番20号 TEL:024-526-2331 |
関東
新潟県信用保証協会 | 〒 951-8640 新潟市中央区古町通7番町1010 TEL:025-210-5131 |
---|---|
茨城県信用保証協会 | 〒 310-0801 水戸市桜川2-2-35 TEL:029-224-7811 |
栃木県信用保証協会 | 〒 320-8618 宇都宮市中央3-1-4 TEL:028-635-2121 |
群馬県信用保証協会 | 〒 371-0026 前橋市大手町3-3-1 TEL:027-231-8816 |
埼玉県信用保証協会 | 〒 330-9608 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 TEL:048-647-4711 |
千葉県信用保証協会 | 〒 260-8501 千葉市中央区中央4-17-8 TEL:043-221-8181 |
東京信用保証協会 | 〒 104-0061 中央区銀座6丁目17-1 TEL:03-6264-1048 |
神奈川県信用保証協会 | 〒 231-0023 横浜市中区山下町209 TEL:045-681-7172 |
横浜市信用保証協会 | 〒 231-8505 横浜市中区山下町22 TEL:045-662-6622 |
川崎市信用保証協会 | 〒 210-0024 川崎市川崎区日進町1-66 TEL:044-211-0503 |
山梨県信用保証協会 | 〒 400-0035 甲府市飯田2-2-1 TEL:055-235-9700 |
長野県信用保証協会 | 〒 380-0838 長野市南長野県町597-5 TEL:026-234-7288 |
東海
静岡県信用保証協会 | 〒 420-8710 静岡市葵区追手町5-4 TEL:054-252-2120 |
---|---|
愛知県信用保証協会 | 〒 453-8558 名古屋市中村区椿町7-9 TEL:0120-454-754 |
名古屋市信用保証協会 | 〒 460-0008 名古屋市中区栄2-12-31 TEL:052-212-3011 |
岐阜県信用保証協会 | 〒 500-8503 岐阜市薮田南5-14-53 TEL:058-276-8123 |
岐阜市信用保証協会 | 〒 500-8844 岐阜市吉野町6-31 TEL:058-267-4553 |
三重県信用保証協会 | 〒 514-0003 津市桜橋3-399 TEL:059-229-6021 |
北陸
富山県信用保証協会 | 〒 930-8565 富山市総曲輪2-1-3 TEL:076-423-3171 |
---|---|
石川県信用保証協会 | 〒 920-0918 金沢市尾山町9-25 TEL:076-222-1511 |
福井県信用保証協会 | 〒 918-8004 福井市西木田2-8-1 TEL:0776-33-1800 |
近畿
滋賀県信用保証協会 | 〒 520-0806 大津市打出浜2-1 TEL:077-511-1300 |
---|---|
京都信用保証協会 | 〒 600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78 TEL:075-354-1011 |
大阪信用保証協会 | 〒 530-8214 大阪市北区梅田3-3-20 TEL:06-6131-7567 |
兵庫県信用保証協会 | 〒 651-0195 神戸市中央区浪花町62-1 TEL:078-393-3900 |
奈良県信用保証協会 | 〒 630-8668 奈良市法蓮町163-2 TEL:0742-33-0551 |
和歌山県信用保証協会 | 〒 640-8158 和歌山市十二番丁39 TEL:073-423-2255 |
中国
鳥取県信用保証協会 | 〒 680-0031 鳥取市本町3-201 TEL:0857-26-6631 |
---|---|
島根県信用保証協会 | 〒 690-8503 松江市灘町1-7 TEL:0852-21-0561 |
岡山県信用保証協会 | 〒 700-8732 岡山市北区野田2-12-23 TEL:086-243-1121 |
広島県信用保証協会 | 〒 730-8691 広島市中区上幟町3-27 TEL:082-228-5500 |
山口県信用保証協会 | 〒 753-8654 山口市中央4-5-16 TEL:083-921-3090 |
四国
香川県信用保証協会 | 〒 760-8661 高松市福岡町2-2-2-101 TEL:087-851-0061 |
---|---|
徳島県信用保証協会 | 〒 770-0865 徳島市南末広町5-8-8 TEL:088-622-0217 |
高知県信用保証協会 | 〒 780-0901 高知市上町3-13-14 TEL:088-823-3261 |
愛媛県信用保証協会 | 〒 790-8651 松山市千舟町3-3-8 TEL:089-931-2111 |
九州・沖縄
福岡県信用保証協会 | 〒 812-8555 福岡市博多区博多駅南2-2-1 TEL:092-415-2600 |
---|---|
佐賀県信用保証協会 | 〒 840-8689 佐賀市白山2-1-12 TEL:0952-24-4340 |
長崎県信用保証協会 | 〒 850-8547 長崎市桜町4-1 TEL:095-822-9171 |
熊本県信用保証協会 | 〒 860-8551 熊本市中央区南熊本4-1-1 TEL:096-375-2000 |
大分県信用保証協会 | 〒 870-0026 大分市金池町3-1-64 TEL:097-532-8336 |
宮崎県信用保証協会 | 〒 880-0804 宮崎市宮田町2-23 TEL:0985-24-8251 |
鹿児島県信用保証協会 | 〒 892-0846 鹿児島市加治屋町14-3 TEL:099-223-0273 |
沖縄県信用保証協会 | 〒 900-0016 那覇市前島3-1-20 TEL:098-863-5302 |
信用情報機関(JICC、CIC、全銀協)
個人の信用情報機関はJICC、CIC、全銀協の3つがあります。
いずれか又は重複で登録することができますが、現時点で銀行、消費者金融、信販会社として営業している場合に限られます。
保証協会債権回収株式会社は債権回収会社であるため、上記のいずれにも該当しませんので、信用情報機関に加盟しておりません。
なお、債権譲渡をされてしまった債権の情報は5年で削除されるため、譲渡後5年経過していれば、借りていたところの情報も無くなり、信用情報自体はきれいになります。
しかし、ご自身の信用情報に借りていた会社の登録がないからといって債務がないわけではなく、滞納した借金の支払義務は残っておりますので、保証協会債権回収株式会社から請求が来ているのであれば、消滅時効援用、任意整理、自己破産などで解決する必要があります。
保証協会債権回収株式会社の請求方法
保証協会債権回収株式会社は、自社で請求してくることがほとんどです。
ショートメール(SMS)
保証協会債権回収株式会社はSMSを利用して連絡や請求を行うことはありません。
電話連絡
電話番号を知られている場合には、下記の番号で電話をしてくることがあります。
本社
03-6810-8363:本社(東京)
北海道・東北地方
019-624-7905:岩手営業所
022-225-6552:宮城営業所
023-647-2249:山形営業所
023-529-1206:庄内分室
024-536-3401:福島営業所
024-923-5313:郡山分室
関東・甲信越地方
049-249-1131:埼玉営業所
043-221-8427:千葉営業所
03-5159-6140:東京営業所
042-526-0531:多摩分室
045-534-6592:神奈川営業所
046-296-2686:厚木分室
055-234-5418:山梨営業所
東海・北陸地方
052-454-3010:愛知営業所
058-264-4366:岐阜市営業所
059-229-6023:三重営業所
近畿地方
077-511-1360:滋賀営業所
06-6267-1850:大阪営業所
072-223-3086:堺分室
079-836-5613:兵庫営業所
九州地方
096-375-2201:熊本営業所
通知書
保証協会債権回収株式会社は、「督促状」「通知書」「催告書」「ご連絡のお願い」「残高証明書」といったタイトルの請求書類を送ってくることが多いです。
自宅訪問・勤務先訪問
保証協会債権回収株式会社が自宅訪問を行うことがあります。
相続人に対する請求
借り入れされていた方が亡くなられている場合、相続人を調査し、相続人に対して法定相続分を請求してすることがあります。
なお、相続放棄をすることで支払義務を逃れることができる場合もありますので、被相続人が残した借金だからと頑張って払っていく必要はありません。
裁判・支払督促
何らの対応をしないでいると、裁判・支払督促を起こされることがあります。
強制執行(口座差押・給与差押)
保証協会債権回収株式会社の請求を認める判決(債務名義)を取得されてしまった場合、預貯金口座の差押、給料の差押を行うことがあります。
財産開示手続きや不動産競売まで行う可能性もあり、取り立ては比較的厳しいと言えます。
解決方法
消滅時効
保証協会債権回収株式会社から請求を受けたり、裁判を起こされてしまった場合でも、最終取引日(期限の利益喪失日)から5年経過していると消滅時効援用により支払義務がなくなる可能性があります。
過去に裁判をされていても、判決確定から10年経過していれば消滅時効援用が可能です。
消滅時効が成立するには、以下の条件を満たす必要があります。
1.最終取引日(期限の利益喪失日)から5年以上が経過している
2.10年以内に裁判を起こされていない
3.支払の約束(債務の承認)をしていない
支払義務がなくなることで、今後請求されることは一切なくなります。
気を付けていただきたいのが、5年以上滞納しているからと言って自動的に時効にはなりません。
必ず、「時効援用」を行う必要がございます。
そのため、先に裁判を起こされてしまい、債務名義を取得されてしまいますと時効にできたものが出来なくなってしまいますので、注意が必要です。
任意整理
消滅時効が成立しない事案であってもあきらめる必要はありません。
専門家(弁護士や司法書士)が依頼者に代わって交渉する任意整理という方法で完済を目指すこともできます。
任意整理とは、専門家が業者に利息の減免を求め、3~5年の分割払いの交渉をする債務整理方法を指します。
任意整理の依頼をすると、保証協会債権回収株式会社からの請求を止めることができます(※司法書士の場合には代理権の制限があります)。
定期的に届く請求書類に追い詰められていた方は、精神的にも楽になると思います。
裁判所を起こされてしまった場合でも、ご依頼頂くことで当事務所で裁判対応いたします。
訴えられたけど、裁判所に行く暇がないからと簡単に諦めないでください。
自己破産・個人再生
消滅時効・任意整理が難しい場合であっても、裁判所の手続きである自己破産・個人再生を利用することで借金問題を解決することができます。
借金問題は何らかの方法で解決できますので、ご安心ください。
ご依頼について
当事務所は保証協会債権回収株式会社から請求を受けた方からの債務整理(消滅時効援用・自己破産等)のご依頼を頂いております。
弊所に依頼されるメリット
1.保証協会債権回収株式会社からの請求・取立てを止めることができる。
2.保証協会債権回収株式会社と話す必要がなくなる。
3.裁判対応を任せることができる。
4.代理人として消滅時効援用通知書を発送する。
5.本人に代わって取引内容(契約内容)を調査することができる。
6.時効が完成したかを本人に代わって確認することができる。
7.時効が成立しなかった場合、別の債務整理方法を取ることができる。
8.一人で抱えていた悩みから解放され、心理的な負担を軽減でき、安心した生活が送れる。
※1~7の対応ができるのは弁護士・司法書士に限られており、行政書士はできません。
行政書士にできるのは時効援用通知の作成だけです。
保証協会債権回収株式会社からの請求・取り立て・裁判・強制執行にお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
コメント