任意整理とは

任意整理は債務(借金)の負担を軽減するための一つの方法です。

そもそも債務整理には種類があり、

①任意整理

②自己破産

③個人再生

④特定調停

の4つの手続きがあります。

専門家に債務整理を依頼される場合、本人が負っている債務額、経済状況、要望等に基づいて最適な方法を選びます。

その中で、任意整理とは弁護士や司法書士が代理人となり、債権者と直接交渉し、借金を整理する方法です。

任意整理の特徴は、貸金業者等の債権者と個別に、①借金総額の減額、②毎月の支払額の減額、③利息の減免などを交渉する点にあります。
裁判所を利用しないというところも、他の債務整理(自己破産、個人再生)と異なる点です。
ちなみに、時効援用や過払い金請求も大まかに分けると任意整理のカテゴリーに属します。
任意整理のメリット
①業者との個別交渉になりますので、第三者はもちろんのこと家族にバレにくい手続きです。

 

②これから発生する利息(将来利息)の免除の交渉をするが原則です。
したがって、任意整理後の返済(支払い)はすべて借金の元本に充てられますので、任意整理前は毎月の支払いの大部分が利息の支払いに消えていた場合も、任意整理後は払った分だけ確実に借金・債務が減っていきます。

 

③毎月の返済金額を抑えますので、生活に無理が出ない金額の返済が可能になります。

 

④資格(職業)制限がありませんので、自己破産のように特定の職種の方は難しいという心配はありません。

 

その他にも
家や車などの財産を維持できることや自己破産・個人再生と比べて本人の時間や手間を取らないといったことがあります。
任意整理のデメリット
①信用情報
信用情報情報機関に延滞登録(事故、ブラックリストに載るとも言います)されてしまう。
※これは債務整理全般に言えることですが、ご自身で返済が出来なければいずれ延滞登録されますので、ここで躊躇する必要はありません。むしろ、完済すれば完済後5年で事故登録は抹消されますので、早く決断することが早期の問題解決につながります。

 

②借金の額が大幅に減るわけではない
自己破産や個人再生といった裁判所を使った手続きではないため大幅に減額させることは難しいです。
(なお、高金利での借り入れがある場合、利息再計算により過払が生じていれば、借金の負担が大幅に軽減することはあります。)

 

③業者が任意整理に応じてくれないことがある
任意整理は権利ではございません。
よくネット上に、国が認めた~とか法律によって~とか記載がありますが、毎月の支払額の減額や利息の減免をするか否かは業者の判断になります。
とはいえ、大手の消費者金融は大抵のケースで応じてくれております。
応じてくれないのは、債権回収のみしか行っていない一部の金融業者です。

 

今まで頑張ってきたもののもう返済はできない。でも、借金の相談自体恥ずかしい。

ほとんどの方はそうだと思います。

しかし、借金の相談をすることで、不安感から解放され前向きに生活することができるようになります。

ご相談が生活再建の第一歩です。

当事務所では、借金問題でお悩みの方が一日でも早く借金のない生活に戻れるよう最善を尽くしてまいります。一人で悩まずお気軽にご相談ください。

テキストのコピーはできません。