JCBからの請求、裁判の解決方法(消滅時効、任意整理)

クレジットカード JCB

株式会社ジェーシービー(JCB)の支払いを滞納してしまい、子浩法律事務所から請求を受けている方は、どう対応したらよいか不安な日々を過ごしているかもしれません。
そんな悩みを解決するための手段等についてアドバイスいたします。

株式会社ジェーシービー(JCB)とは?

株式会社ジェーシービー(JCB)は、日本のクレジットカード会社であり、国際的なクレジットカードブランドとしても知られています。
クレジットカードを持っていない方であっても聞いたことのある会社だと思います。

その株式会社ジェーシービー(JCB)ですが、法律事務所(子浩法律事務所)を代理人として、長期間滞納している債権であっても請求してくるので注意が必要です。
ただ、時効債権の案件も多く、そのような事案は時効援用すれば支払義務がなくなりますし、信用情報も処理されるので、何もせず放置することはとてももったいないことです。

企業情報

会社名:株式会社ジェーシービー(JCB)
本社所在地:東京都港区南青山5丁目1-22 青山ライズスクエア
事業内容:
クレジットカード業務: 個人および法人向けのクレジットカードの発行と管理。
決済サービス: 国内外の加盟店での決済サービスの提供。
融資業務: クレジットカード利用者向けの融資サービス。
集金代行業務: 企業向けの集金代行サービス。
前払式支払手段の発行および販売業: プリペイドカードやギフトカードの発行と販売。

債権回収

JCBの支払いが滞った場合、子浩法律事務所が代理人となって請求してくることがあります。
※子浩法律事務所は、少額債権の回収に特化した法律事務所で、多くの金融機関やクレジットカード会社から債権回収を委託されています。

信用情報機関(JICC、CIC、全銀協)

個人の信用情報機関はJICC、CIC、全銀協の3つがあります。
いずれか又は重複で登録することができますが、現時点で銀行、消費者金融、信販会社として営業している場合に限られます。

株式会社ジェーシービー(JCB)は信用情報機関のうちJICC、CICに加盟しておりますので、株式会社ジェーシービー(JCB)と取引のある方は両方に登録されております。

株式会社ジェーシービー(JCB)の請求方法

株式会社ジェーシービー(JCB)は、滞納債権について、上述の子浩法律事務所を代理人として請求することが多いです。
(ネット上には、子浩法律事務所は架空請求・不当請求だから無視した方が良いと誤ったアドバイスをされているのを散見しますが、少なくともそのようなことをする事務所ではありません。請求が来るということは何らかの滞納があることを意味します。)

ショートメール(SMS)

利用者への連絡手段としてショートメール(SMS)を使用することがあります。

電話連絡

電話番号を知られている場合には、下記の番号で電話をしてくることがあります。

01127113260112711381011271141101127114130112713211
01127151220112719051011271906001127190610120015870
01200227330120089561012011446001201651400120337781
01203540330120392739012050305601205798880120592196
01206685000120800570012080092001208009620120800978
01208285300120833633012085018001208836230120899020
01209218930120922988022227106703577855050357787872
03577882420357788311035778839103577884110357788422
04224080080422408051042240805304224081180422408242
04224670210422481975042272320004227617000422765411
04864445120522098050052209805505220980570525633050
05700007670570002201057000333205700055520570015870
05700640220570064543057066684806694117000669420064
06694220290669422221066942230306694228250669423062
06694230680669428226066943664306694436510669444765
06694568570669456905066946749306694930100676391031
08525901400927124399092712445009272531510927253531
0927323604                                                                                

通知書

株式会社ジェーシービー(JCB)の代理人子浩法律事務所からは、以下のような書類( 「通知書」「法的手続着手予告書」)が送られてきます。

通知書
当職は、貴殿に対する下記債務者の債権につき、債権の管理を受任しました。よって、今後は当職が一切の窓口になります。つきましては、下記債権者の未払金につき疑問がありましたら、当職まで至急ご連絡お願いします。本件に関し事情がおありの場合は、円満に解決するよう誠意をもって検討させていただきますのでご相談ください。重ねてご連絡お願いします。

法的手続着手予告書
再三再四ご連絡申し上げておりますが、未だにご返済なく解決しておりません。当職は、下記期日までに指定口座にご返済がない限り、貴殿に対して法的手続きに着手せざるを得なくなり、以後は、裁判所においてお話合いすることになりかねません。
         

自宅訪問・勤務先訪問

株式会社ジェーシービー(JCB)が自宅訪問や勤務先訪問を行っている事案はみたことがありません。

相続人に対する請求

借り入れされていた方が亡くなられている場合、相続人を調査し、相続人に対して法定相続分を請求してすることがあります。
なお、相続放棄をすることで支払義務を逃れることができる場合もありますので、被相続人が残した借金だからと頑張って払っていく必要はありません。

簡易裁判所での裁判・支払督促

何らの対応をしないでいると、簡易裁判所に裁判や支払督促を起こされることが稀にあります。

強制執行(口座差押・給与差押)

預貯金の差押、給料の差押を行った事案は殆どみたことがありません。

解決方法

消滅時効

株式会社ジェーシービー(JCB)から請求を受けたり、裁判を起こされてしまった場合でも、最終取引日(期限の利益喪失日)から5年経過していると消滅時効援用により支払義務がなくなる可能性があります。
過去に裁判をされていても、判決確定から10年経過していれば消滅時効援用が可能です。

消滅時効が成立するには、以下の条件を満たす必要があります。
1.最終取引日(期限の利益喪失日)から5年以上が経過している
2.10年以内に裁判を起こされていない
3.支払の約束(債務の承認)をしていない


支払義務がなくなることで、今後請求されることは一切なくなります。

気を付けていただきたいのが、5年以上滞納しているからと言って自動的に時効にはなりません。
必ず、「時効援用」を行う必要がございます。
そのため、先に裁判を起こされてしまい、債務名義を取得されてしまいますと時効にできたものが出来なくなってしまいますので、注意が必要です。

任意整理

消滅時効が成立しない事案であってもあきらめる必要はありません。
専門家(弁護士や司法書士)が依頼者に代わって交渉する任意整理という方法で完済を目指すこともできます。

任意整理とは、専門家が業者に利息の減免を求め、3~5年の分割払いの交渉をする債務整理方法を指します。

任意整理の依頼をすると、株式会社ジェーシービー(JCB)からの請求を止めることができます。
定期的に届く請求書類に追い詰められていた方は、精神的にも楽になると思います。


裁判所を起こされてしまった場合でも、ご依頼頂くことで当事務所で裁判対応いたします。
訴えられたけど、裁判所に行く暇がないからと簡単に諦めないでください。

自己破産・個人再生

消滅時効・任意整理が難しい場合であっても、裁判所の手続きである自己破産・個人再生を利用することで借金問題を解決することができます。
借金問題は何らかの方法で解決できますので、ご安心ください。

過払い金返還請求

長期に渡って返済しているにもかかわらず、まだ請求を受けている場合には取引履歴を取り寄せるのも一手です。
過払い金が発生していれば、当然返済義務はなく、逆にお金を返してもらえる可能性があります。
当事務所は、過払金返還請求のご依頼も承っております。

ご依頼について

当事務所は株式会社ジェーシービー(JCB)から請求を受けた方からの債務整理(消滅時効援用・任意整理等)のご依頼を数多く頂いております。

依頼するメリット

1.株式会社ジェーシービー(JCB)から請求・取立てを止めることができ

2.株式会社ジェーシービー(JCB)と話す必要がなくなる。

.裁判対応を任せることができる。

4.代理人として消滅時効援用通知書を発送する。

5.本人に代わって取引内容(契約内容)を調査することができる。

6.時効が完成したかを本人に代わって確認することができる。

7.時効が成立しなかった場合、別の債務整理方法を取ることができる。

8.一人で抱えていた悩みから解放され、心理的な負担を軽減でき、安心した生活が送れる。

※1~7の対応ができるのは弁護士・司法書士に限られており、行政書士はできません。
行政書士にできるのは時効援用通知の作成だけです。

株式会社ジェーシービー(JCB)からの請求・取り立て・裁判・強制執行にお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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