連帯保証人の時効援用(1)

他人又は親族の連帯保証人になってしまったことにより、債権者から請求が来ることがあります。

主債務者(借主)と連絡が取れる状況であれば良いのですが、中には知人や会社の同僚の頼みで連帯保証人になってしまい、その方たちと音信不通になってから数年後に突然とんでもない請求が来てどうしたらよいか困っているという相談は非常に多いです。

 

連帯保証人であっても、条件を満たせば主債務について時効援用が可能です。

主債務が時効援用により消滅すれば、連帯保証債務も消滅することになります。

 

主債務者(借主)が数年間支払いをしていないようでしたら、時効援用が出来ないかを専門家に相談されることをお勧めいたします。

債権者はあれこれ理由を付けて連帯保証人なんだから支払をしないといけないと言ってきますが、相手方は時効にされたくない一心で言ってきていることもあるからです。

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