東京簡易裁判所から支払督促が届いた方の裁判対応並びに時効援用のご依頼を受けました。
内容としましては、新生セールスファイナンス株式会社(旧:帝人ファイナンス株式会社、株式会社アプラスに吸収合併)でショッピングローンを組んだもの返済が滞ってしまい、パルティール債権回収株式会社(東京都港区)が譲り受け、書面による請求が来ていたものの無視していたところ支払督促を起こされてしまったものでした。
パルティール債権回収から裁判(支払督促)を起こされる事案は最近増えております。
ご相談を頂く方に多いのは、すでに時効の期間が経過しているから裁判なんてしてこないとご自身で判断され、届く書面を無視されるケースですが、民事の時効は刑事事件の時効と異なり、時効の期間が経過していても、相手方に対し「時効援用」を行わないと時効になりません。
「時効援用」をしていない限り、業者の請求権は消滅しませんので、それを逆手にとって裁判を起こしてくる事案は実は非常に多いです。
ここで裁判をされてしまったら時効援用できないのではないかとよく聞かれますが、裁判手続きの中で時効の主張をすれば問題ありません。
しかし、裁判に対して何も対応しないでいると、時効にできたものが時効にならずさらに時効の期間が10年に延びてしまうという最悪の事態も起こりえます。
当事務所では何十人とそういった方のご相談を受け、やむを得ず遅延損害金の減額を求めた上、分割払いでの解決を行ってきておりますが、本来ならば支払い自体を免れたのに非常にもったいないと思います。
そういったことから、長期間支払いをしていない借金について請求書や取り立てが来たらそのままにせず専門家に対応を依頼されることをお勧めいたします。
請求が来てなかったものでも突然請求が来ることは最近増えております。
パルティール債権回収に限らず長期間放置している借金の時効援用をご希望の方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
消滅時効の期間が経過していても、「時効援用」がない限り通常訴訟や支払督促など裁判手続きをする業者一例
・債権回収会社全般
(特にアビリオ債権回収株式会社、オリンポス債権回収株式会社、ブルーホライゾン債権回収株式会社、エム・テー・ケー債権管理回収株式会社、エイ・アイ・シー債権回収株式会社、株式会社ジャスティス債権回収、アウロラ債権回収株式会社、パルティール債権回収株式会社、エイチ・エス債権回収株式会社等)
・SMBCコンシューマーファイナンス(旧プロミス)
・クレディア(ステーションファイナンス(スタフィー)、プリーバ)
・エヌシーキャピタル(アエル、ナイス、日立信販から債権譲渡)
・富士クレジット(アエル、ナイス、日立信販から債権譲渡)
・東東京管理解決センター(アエル、ナイス、日立信販から債権譲渡)
・エイワ
・しんわ
・ダイレクトワン(丸和商事(ニコニコクレジット))
・アペンタクル(旧ワイド)
・サンライフ
・ギルド(旧信和、トライト、ヴァラモス)
・日本保証(旧武富士)
・CFJ(ユニマット、アイク、ディック、千代田トラスト)
等
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