下記の消費者金融等で作ってしまった借金を返済せずにそのままにしていると、債権譲渡を受けたと主張するティー・オー・エム株式会社(北海道札幌市中央区南1条西6丁目11番地)から、請求書が送られてきたり自宅まで取り立てをされることがあります。
【ティー・オー・エムが請求してくる債権一例】
・日立信販株式会社(アエル株式会社、ナイス株式会社)
・タイヘイ株式会社
・株式会社ドリームユース
・株式会社ニッシン
・株式会社オリエント信販⇒株式会社プロマイズ
・株式会社センチュリー
・ニッコウファイナンス
等
【ティー・オー・エムが送付してくる文書タイトル例】
・債権譲渡譲受通知書
・御通知
・特別救済(回答書付)
・優遇措置終了通知
・最終和解案
・分割のご提案
・無効通告状
・支払通告
・訪問予告通知
・権利行使予告書
・調査依頼通告
・一括返済催告
・返済予定案(回答書)
等
ティー・オー・エム株式会社の特徴として、青、赤色の目立つ封筒で請求をしてくること、請求の頻度が多いことです。また、調査会社を利用して自宅訪問をしてくる会社でもあり、当事務所でもほぼ毎週相談をお受けする業者の1つです。
しかしながら、請求してくる債権のほとんどが10年以上、中には20年以上返済されていないものです。
もし、借金を5年以上返済しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。
(※借金の支払義務は、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく「時効援用」により消滅します。)
「時効援用」により借金の消滅時効が成立すれば、そもそも元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。
ティー・オー・エム株式会社を含め各業者は時効援用される前になんとかして支払わせようとあの手この手を打ってきます。
上記のような書面を送り付けることで、借主から連絡をさせ、ひいては返済の約束までつなげたいのが業者の狙いです。
時効援用をしない限り業者の請求権は消滅しません(ティー・オー・エムなどの時効債権を請求してくる業者はこの点を突いてきます)。
そのため長期間返済していない方はお早めに時効援用することが問題解決につながります。
もし自分で時効援用をしようと思ってもやり方がわからないという方は、弁護士・司法書士などの専門家に任せることもできます。
加えて、専門家に依頼することで取立ても止めることができますので、安心して生活が送れるようになります。
ティー・オー・エム株式会社からの請求・取立てにお困りの方は、当事務所にどうぞお気軽にご相談ください。
※ティー・オー・エム株式会社に関しては、下記もご参照ください。
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