消費者金融や信販会社の債務と同様、携帯電話会社の債務(携帯電話料金、通信代、端末代等)にも時効があり、その期間は5年です。
5年を経過し、その間債権者側で裁判・支払督促などの時効を止める手段を取らなかった場合には「時効援用」により、法的に支払義務から逃れることができます。
※逆にいうと支払義務は期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく「時効援用」が必ず必要となります。
当事務所でも毎週1,2件は下記の携帯電話各社に対しての時効援用のご依頼を受けております。
NTTドコモ(NTTファイナンス)
ソフトバンク(ワイモバイル、ウィルコム)
KDDI(au)
UQコミュニケーションズ
等
なお、NTTドコモやソフトバンクは債権回収会社にdカードの未払金や端末代等の債権を譲渡することもあります。債権回収会社から請求される覚えはない。架空請求だろう。と勝手に判断して放置してしまうことは危険です。
ちなみに債権回収会社に債権が移ってから5年以上経過しないと時効援用できないと勘違いされている方もいらっしゃいますが、時効の起算点は債権譲渡日ではなく、その料金の約定弁済期日となります。
携帯電話会社から請求を受け困っていらっしゃる方はお気軽にご相談ください。
当事務所にご依頼頂くことで、当事務所がご依頼者様に代わって時効援用を行います(万一、時効にならない事案の場合でも、引き続き返済金額の減額及び分割払いの交渉を行うこともできます)。
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