下記の消費者金融、信販会社等で作ってしまった借金を返済せずにそのままにしていると、債権の回収委託を受けたと主張するオリンポス債権回収株式会社(札幌市豊平区月寒中央通7丁目6番20号)から、請求書が送られてきたり裁判・支払督促をされることがあります。
【オリンポス債権回収株式会社が請求してくる債権一例】
・株式会社アプラス⇒エムズホールディング株式会社
・三和信用保証株式会社⇒株式会社MK.インベスターズ
・株式会社アプラス⇒合同会社OCC
・CFJ株式会社(アイク株式会社、ディックファイナンス株式会社、タイヘイ株式会社、株式会社ユニマットライフ⇒有限会社ラックスキャピタル
・株式会社クリバース⇒有限会社ラックスキャピタル
・ニッシン(NISグループ)⇒パインクレストアセットマネージメント合同会社⇒株式会社MK.インベスターズ
・株式会社武富士⇒SBIメザニンファンド3号投資事業有限責任組合及び首都圏企業再生ファンド2号投資事業有限責任組合⇒株式会社キュ・エル
・株式会社武富士⇒株式会社北人
・株式会社武富士⇒株式会社MKイプシロン
・株式会社武富士⇒株式会社MKアルファ
・株式会社武富士⇒武富士トラスト合同会社
・アース株式会社、RHインシグノ株式会社(株式会社リラエンタープライズ※破産)⇒株式会社MK.インベスターズ
・株式会社学研クレジット(現:ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社)⇒株式会社MKベータ
等
【オリンポス債権回収株式会社が送付してくる文書タイトル例】
・ご通知
・法的措置予告通知
・和解提案書
・訪問予告通知
・弁済要請
・一括弁済勧告通知
等
オリンポス債権回収株式会社の特徴として、白色の封筒だけではなく赤色の目立つ封筒で請求をしてくること、請求の頻度が多いことです。また、自宅訪問をしてくる会社であることに加えて、裁判や支払督促も行ってきますので当事務所でもほぼ毎週相談をお受けする業者です。
しかしながら、請求してくる債権のほとんどが10年以上、中には20年以上返済されていないものです。
もし、借金を5年以上返済しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。
(※借金の支払義務は、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく「時効援用」により消滅します。)
「時効援用」により借金の消滅時効が成立すれば、そもそも元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。
オリンポス債権回収株式会社を含め各業者は時効援用される前になんとかして支払わせようとあの手この手を打ってきます。
上記のような書面を送り付けることで、借主から連絡をさせ、ひいては返済の約束までつなげたいのが業者の狙いです。
時効援用をしない限り業者の請求権は消滅しません(オリンポス債権回収株式会社などの時効債権を請求してくる業者はこの点を突いてきます)。
そのため長期間返済していない方はお早めに時効援用することが問題解決につながります。
もしオリンポス債権回収株式会社からの請求が来てしまい、どう対応すれば良いかわからない方はどうぞお気軽にご相談ください。
当事務所にご依頼頂くことで、当事務所がご依頼者様に代わって時効援用を行います(万一、時効にならない事案の場合でも、引き続き返済金額の減額及び分割払いの交渉を行うこともできます)。
また、ご依頼中は取立ても止まりますので、安心して生活が送れるようになります。
コメント