信用金庫でカードローン、マイカーローン、教育ローン等の借入を行った場合、保証会社である一般社団法人しんきん保証基金から債権回収の委託を受けた中央債権回収株式会社からご自宅に「残金一括精算請求書」「債権管理回収業務委託通知書」といったタイトルの書類が届くことがあります。
信用金庫でカードローン、マイカーローン、教育ローン等の無担保融資を受けた場合、その保証会社が「一般社団法人しんきん保証基金」となっていることがあります。
病気や収入減等により信用金庫への返済が出来なくなってしまうと、信用金庫は借主に代わって一般社団法人しんきん保証基金から代位弁済を受けますので、代位弁済後は一般社団法人しんきん保証基金が債権者になります。
代位弁済自体は信金としんきん保証基金間で行われますし、そもそも信用金庫での借り入れの際に保証会社があること自体ご存知ではない方が多いので、一般社団法人しんきん保証基金も中央債権回収株式会社も聞いたことがないから架空請求ではないかと勘違いされる方もいらっしゃいます。
ちなみに、中央債権回収株式会社自体は法務省の許可を得た債権回収会社です。
では、長期間放置してしまったため利息や遅延損害金が多額になってしまっているため、とても「残金一括精算請求書」「債権管理回収業務委託通知書」に書かれているお金を払えない場合は、どうすればいいでしょうか。
もし、滞納から10年以上経過しており、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。
「時効援用」により借金の消滅時効が成立すれば、そもそも元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。
なお、時効は5年ではと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、信用金庫の個人向け借り入れは民事債権とされており、民法の規定により時効の期間は10年となりますので注意が必要です。
ちなみに、滞納してから10年以内の場合であっても、「任意整理」等の債務整理をすることで負担を軽減することもできます。
債権回収会社が請求しているものだから債務整理ができないということはありません。
請求が来ている際に一番やってはいけないことは、何もしないまま放置することです。
放置していても業者があきらめて債権放棄するということは非常に少ないです。
もし中央債権回収株式会社からの請求が来てしまい、どう対応すれば良いかわからない方はどうぞお気軽にご相談ください。
当事務所にご依頼頂くことで、当事務所がご依頼者様に代わって時効援用を行います(万一、時効にならない事案の場合でも、引き続き返済金額の減額及び分割払いの交渉を行うこともできます)。
また、ご依頼中は取立ても止まりますので、安心して生活が送れるようになります。
【中央債権回収株式会社が請求してくる債権一例】
・一般社団法人しんきん保証基金(信用金庫の保証会社です)
・トヨタファイナンス株式会社(自動車ローン、クレジットカード)
等
【中央債権回収株式会社が送ってくる封書タイトル】
・債権管理回収業務委託通知書
・残金一括精算請求書
・ご案内
・通知書
等
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