お子さんがホストクラブにはまり、高額な飲食代(売掛・ツケ)が未払になってしまったところ、ご実家の方に請求が来たのでどうすればいいかという相談を受けました。
ホストクラブで未払になった際に、お店に身分証明書のコピーを取られたり、支払いをする旨の念書を書かされることがありますが、その中でご実家の住所がお店にわかってしまったようです。
お子さんとは連絡が取れないので、親御さんが支払った方が良いのかとのことでした。
では、親に支払義務はあるのでしょうか?
答えとしては、親だからといって支払義務はありません。
お子さんの飲食代金ですので、あくまでお子さんに支払義務があります。
この手の支払の念書の連帯保証人欄に親の名前を勝手に書くお子さんもいらっしゃるようですが、親が署名をしていないのであれば責任はございません。
そのため、代わりに支払えと家に訪ねてきたとしても、追い返していただいて大丈夫です。法的には問題ありませんし、あまりにひどい態度の場合にはすぐに警察を呼んでください。
とはいえ、親は支払義務が無いにしても、お子さんに請求がずっと来るのは心配だという方もいらっしゃると思います。
もしお子さんが脅されて念書・借用書を書かされた、飲食したときは未成年者だった、飲食してから1年以上経過しているような場合には、取り消しや時効援用で対抗できる可能性がありますので、お子様に事実関係を確認し、専門家に相談されることをお勧めいたします。
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