【キャピタルウィング】から【日立信販】の件で請求を受けたら

日立信販株式会社(アエル株式会社)で作ってしまった借金を返済せずにそのままにしていると、キャピタルウィングなる業者が債権を譲り受けた旨の「債権譲受通知書」を送ってくることがあります。

記載内容としては、債権譲受のほかに記載されている電話番号にかけないと自宅訪問や財産の仮差押えをちらつかせるものです。

 

キャピタルウィングが請求する債権は非常に古く、中には昭和の時代に借りて滞ってきたものもあります。

もし、心当たりがある場合は何らかの対応をしない限り請求は続きます。

 

ではどういった対応をした方が良いでしょうか。

 

もし、借金を5年以上返済しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)をされたことが無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。

しかし、借金(民事)の時効は刑事事件の時効と異なり、時効の期間が経過していても、相手方に対し「時効援用」を行わないと時効になりません。

「時効援用」をしていない限り、業者の請求権は消滅しませんので、キャピタルウィングは逆手にとって請求をしてきております。

 

突然何十年も前の借金の請求に驚いてしまい、ついつい連絡をされてしまう方もいます。しかしながら、安易に連絡することは危険です。

キャピタルウィングに返済の約束をしてしまうと時効が中断してしまい、時効援用ができなくなってしまいます。

そのため、長期間返済していない方は、お早めに時効援用することをお勧めいたします。

 

なお、そもそも時効になるかどうか自分では判断が付かない、自分で時効援用をしようと思ってもやり方がわからないという方は、弁護士・司法書士などの専門家に時効援用を含めたキャピタルウィングの対応一切を任せることもできます。

加えて、専門家に依頼することで取立ても止めることができますので、安心して生活が送れるようになります。

長期間支払いをしなかった借金についてのキャピタルウィングからの裁判(支払督促)、請求・取立てにお困りの方は、当事務所にどうぞお気軽にご相談ください。

 

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