株式会社沖縄債権回収サービス(おきなわサービサー)からの請求、裁判を起こされている方は、どう対応したらよいか不安な日々を過ごしているかもしれません。
そんな悩みを解決するための手段等についてアドバイスいたします。
株式会社沖縄債権回収サービスとは?
株式会社沖縄債権回収サービス(おきなわサービサー)は、債権管理及び回収を専門とする会社で、法務省から許可を受けた正規の債権回収会社(サービサー)です。
株式会社沖縄債権回収サービス(おきなわサービサー)の親会社は、株式会社おきなわC&Cホールディングスです。
沖縄県の金融機関などから出資を受けて設立された債権回収会社であるため、沖縄県内の様々な金融機関の債権を請求してきます。
なお、長期間滞納している債権であっても請求することがあるので注意が必要です。
5年以上返済しておらず、裁判を起こされていない場合には、時効援用すれば支払義務がなくなり、請求も来なくなりますので、何もせず放置することはとてももったいないことです。
企業情報
会社名:株式会社沖縄債権回収サービス
本店所在地:沖縄県那覇市西1丁目19番7号
請求してくる債権
株式会社沖縄債権回収サービスは、主に以下の会社に関する債権の回収業務を行っています。
- アイク
- ジャックス
- 沖縄県内金融機関、リース会社、信用保証会社、クレジットカード会社
- 沖縄県や市町村(那覇市、沖縄市、宜野湾市、浦添市、名護市、宮古島市)の未収金、公共料金(主にガス)、一般企業の売掛金等
信用情報機関(JICC、CIC、全銀協)
個人の信用情報機関はJICC、CIC、全銀協の3つがあります。
いずれか又は重複で登録することができますが、現時点で銀行、消費者金融、信販会社として営業している場合に限られます。
株式会社沖縄債権回収サービスは債権回収会社であるため、上記のいずれにも該当しませんので、信用情報機関に加盟しておりません。
なお、債権譲渡をされてしまった債権の情報は5年で削除されるため、譲渡後5年経過していれば、借りていたところの情報も無くなり、信用情報自体はきれいになります。
しかし、ご自身の信用情報に借りていた会社の登録がないからといって債務がないわけではなく、滞納した借金の支払義務は残っておりますので、株式会社沖縄債権回収サービスから請求が来ているのであれば、消滅時効援用、任意整理、自己破産などで解決する必要があります。
株式会社沖縄債権回収サービスの請求方法
株式会社沖縄債権回収サービスは自社で請求してくることがほとんどです。
ショートメール(SMS)
株式会社沖縄債権回収サービスはSMSを利用した連絡や請求を行います。
SMS(ショートメッセージサービス)の取扱いについて
株式会社沖縄債権回収サービスでは、携帯電話番号を宛先として次のメッセージを送信するSMS(ショートメッセージサービス)を利用したお客様への連絡を一部の業務で実施しております。
配信目的
当社譲受債権に関するご案内
配信元電話番号
配信元の番号として、以下の電話番号または番号が表示されます。docomoまたはauの場合0120-944-200SoftBankの場合00-3206-9000 または +32(0)69000
送信内容
「お伝えしたいことがありますのでご連絡をお願いいたします。
おきなわサービサー 連絡先:○○○ 担当:○○○」備考
SMSを受信された方でお心あたりの無い場合は、お手数ではございますが当社「お客様ご相談窓口」までご連絡をお願いいたします。
株式会社沖縄債権回収サービス https://okinawa-svc.co.jp/contact/
電話連絡
電話番号を知られている場合には、下記の番号で電話をしてくることがあります。
098−860−4666
098−860−4393
0120−370−616
0120−882−394
通知書
株式会社沖縄債権回収サービスからは返済が滞ってしまっている場合、督促状等の請求書類が送られてきます。
自宅訪問・勤務先訪問
株式会社沖縄債権回収サービスは自宅訪問を行うことはほとんどありません。
相続人に対する請求
借り入れされていた方が亡くなられている場合、相続人を調査し、相続人に対して法定相続分を請求してすることがあります。
なお、相続放棄をすることで支払義務を逃れることができる場合もありますので、被相続人が残した借金だからと頑張って払っていく必要はありません。
簡易裁判所での裁判・支払督促
何らの対応をしないでいると、簡易裁判所に裁判・支払督促を起こされることがあります。
強制執行(口座差押・給与差押)
株式会社沖縄債権回収サービスの請求を認める判決(債務名義)を取得されてしまった場合、預貯金の差押、給料の差押を行うことがあります。
借金問題の解決方法
消滅時効
株式会社沖縄債権回収サービスから請求を受けたり、裁判を起こされてしまった場合でも、最終取引日(期限の利益喪失日)から5年経過していると消滅時効援用により支払義務がなくなる可能性があります。
過去に裁判をされていても、判決確定から10年経過していれば消滅時効援用が可能です。
消滅時効が成立するには、以下の条件を満たす必要があります。
1.最終取引日(期限の利益喪失日)から5年以上が経過している
2.10年以内に裁判を起こされていない
3.支払の約束(債務の承認)をしていない
支払義務がなくなることで、今後請求されることは一切なくなります。
気を付けていただきたいのが、5年以上滞納しているからと言って自動的に時効にはなりません。
必ず、「時効援用」を行う必要がございます。
そのため、先に裁判を起こされてしまい、債務名義を取得されてしまいますと時効にできたものが出来なくなってしまいますので、注意が必要です。
任意整理
消滅時効が成立しない事案であってもあきらめる必要はありません。
専門家(弁護士や司法書士)が依頼者に代わって交渉する任意整理という方法で完済を目指すこともできます。
任意整理とは、専門家が業者に利息の減免を求め、3~5年の分割払いの交渉をする債務整理方法を指します。
任意整理の依頼をすると、美ら島債権回収株式会社からの請求を止めることができます。
定期的に届く請求書類に追い詰められていた方は、精神的にも楽になると思います。
裁判所を起こされてしまった場合でも、ご依頼頂くことで当事務所で裁判対応いたします。
訴えられたけど、裁判所に行く暇がないからと簡単に諦めないでください。
自己破産・個人再生
消滅時効・任意整理が難しい場合であっても、裁判所の手続きである自己破産・個人再生を利用することで借金問題を解決することができます。
借金問題は何らかの方法で解決できますので、ご安心ください。
過払い金返還請求
長期に渡って返済しているにもかかわらず、まだ請求を受けている場合には取引履歴を取り寄せるのも一手です。
過払い金が発生していれば、当然返済義務はなく、逆にお金を返してもらえる可能性があります。
当事務所は、過払金返還請求のご依頼も承っております。
ご依頼について
当事務所は株式会社沖縄債権回収サービスから請求を受けた方からの債務整理(消滅時効援用・任意整理等)のご依頼を頂いております。
関東にお住まいの方には、あまりなじみのない債権回収会社ですが、沖縄に住んでいるときに借り入れをし、返済できないまま、関東に引っ越しをされた方からよくご相談を受けます。
弊所に依頼されるメリット
1.株式会社沖縄債権回収サービスからの請求・取立てを止めることができる。
2.株式会社沖縄債権回収サービスと話す必要がなくなる。
3.裁判対応を任せることができる。
4.代理人として消滅時効援用通知書を発送する。
5.本人に代わって取引内容(契約内容)を調査することができる。
6.時効が完成したかを本人に代わって確認することができる。
7.時効が成立しなかった場合、別の債務整理方法を取ることができる。
8.一人で抱えていた悩みから解放され、心理的な負担を軽減でき、安心した生活が送れる。
※1~7の対応ができるのは弁護士・司法書士に限られており、行政書士はできません。
行政書士にできるのは時効援用通知の作成だけです。
株式会社沖縄債権回収サービスからの請求・取り立て・裁判・強制執行にお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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