株式会社住宅債権管理回収機構からの請求、不動産競売を起こされている方は、どう対応したらよいか不安な日々を過ごしているかもしれません。
そんな悩みを解決するための手段等についてアドバイスいたします。
株式会社住宅債権管理回収機構とは?
株式会社住宅債権管理回収機構は、債権管理及び回収を専門とする会社で、法務省から許可を受けた正規の債権回収会社(サービサー)です。
滞納している住宅ローンの取り立てに特化している債権回収会社(サービサー)で、主にフラット35(全期間固定金利型住宅ローン)の独立行政法人住宅金融支援機構(旧:住宅金融公庫・住公)から委託を受け、債権回収を行っています。
住宅ローンの返済を長期間放置していると、最終的には残元金と利息・遅延損害金の一括返済を求める「催告書」が送られてきます。
住宅債権管理回収機構から届いた「催告書」を無視すると、最終的に不動産を強制的に売却される「不動産競売」を申し立てられてしまうことがあります。
不動産を失うことになりますので、自暴自棄にならず、早期に行動を起こすことが重要です。
ちなみに時効債権の案件もありますので、そのような事案は時効援用すれば何千万円もの支払義務がなくなり、請求も来なくなりますので、何もせず放置することはとてももったいないことです。
企業情報
会社名:株式会社住宅債権管理回収機構
本店所在地:東京都新宿区水道町3番1号 水道町ビル
電話番号:03-3513-1900(代表)
札幌支社
住所:北海道札幌市中央区大通西12丁目4 あいおいニッセイ同和損保 札幌大通ビル
大阪支社
住所:大阪府大阪市中央区南本町1-7-15 明治安田生命堺筋本町ビル
福岡支社
住所:福岡市西区姪浜駅南1-7-27 コウトクビル
請求債権
株式会社住宅債権管理回収機構は、主にフラット35(全期間固定金利型住宅ローン)の独立行政法人住宅金融支援機構の債権を請求しています。
信用情報機関(JICC、CIC、全銀協)
個人の信用情報機関はJICC、CIC、全銀協の3つがあります。
いずれか又は重複で登録することができますが、現時点で銀行、消費者金融、信販会社として営業している場合に限られます。
株式会社住宅債権管理回収機構は債権回収会社であるため、上記のいずれにも該当しませんので、信用情報機関に加盟しておりません。
なお、債権譲渡をされてしまった債権の情報は5年で削除されるため、譲渡後5年経過していれば、借りていたところの情報も無くなり、信用情報自体はきれいになります。
しかし、ご自身の信用情報に借りていた会社の登録がないからといって債務がないわけではなく、滞納した借金の支払義務は残っておりますので、株式会社住宅債権管理回収機構から請求が来ているのであれば、消滅時効援用、任意整理、自己破産などで解決する必要があります。
株式会社住宅債権管理回収機構の請求方法
株式会社住宅債権管理回収機構は、自社で書面による請求をしてくることがほとんどです。
ショートメール(SMS)
株式会社住宅債権管理回収機構はSMSを利用して連絡や請求を行います。
SMS(ショートメッセージサービス)の取扱いについて
当社では、お客様に重要なお知らせを正確かつ迅速にお伝えするために一部の業務でSMSを利⽤したご案内を⾏っております。
- ※SMS(ショートメッセージサービス)とは電話番号だけで短いメッセージのやり取りができるサービスで、ショートメールやCメールと呼ばれているものです。受信料は無料です。
配信目的受託債権及び当社譲受債権について、以下のご連絡のためにSMSを配信します。
- 当社への折り返しのお電話のお願い ※
- お支払いに関するご案内 など
- ※折り返しのお電話がつながった際、自動音声によりご案内させていただく場合がございます。
送信先当社⼜は当社の委託元である⾦融機関等に対して、連絡先として携帯電話番号をお届けいただいているお客様送信元電話番号当社からお送りするSMSの送信元電話番号は以下のとおりです。
なお、送信元電話番号あてにSMSで返信することはできません。
- 03-3513-1940
- 03-3513-1953
- 0570-088-166
- 0570-070-371
- 06-6260-7705
- 0032-06-9000 ※
- ※ソフトバンクのスマートフォン⼜は携帯電話(スマートフォン以外)に送信元電話番号として表示される番号は、機能上、⼀律「0032-06-9000 (+32(0)69000)」になります。
この番号は通知専⽤番号のため、繋がりません。振込口座当社からSMSでお振込みをご案内する場合の振込先口座名義は以下のとおりです。
これら以外の法人名義口座や個人名義口座にSMSでお振込みをお願いすることは一切ありません。
お振込みの際には必ず口座名義をご確認の上でお手続ください。
- 独立行政法人住宅金融支援機構名義
- フラット35などの住宅ローンをお借入になったモーゲージバンク等の金融機関名義
ご注意当社に似た社名をかたる不審なSMS、内容にお心当たりのないSMSを受信された場合には、そこに記載された番号には決して連絡せず、当社までご連絡ください。
ご返済に関する情報 株式会社住宅債権管理回収機構 https://www.jl-servicer.co.jp/loan/repayment/
コンプライアンス部 : 03-3513-1947
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)
電話連絡
電話番号を知られている場合には、下記の番号で電話をしてくることがあります。
0335131940
0335131953
0570088166
0570070371
0662607705
0032069000(SMS)
通知書
株式会社住宅債権管理回収機構からは、「催告書」「債権譲渡通知書」「株式会社住宅債権管理回収機構への委託のお知らせ」「任意売却パンフレット」といったタイトルの書類を送ってくることが多いです。
自宅訪問・勤務先訪問
株式会社住宅債権管理回収機構が自宅訪問を行っているということは、当事務所では確認できておりません。
相続人に対する請求
借り入れされていた方が亡くなられている場合、相続人を調査し、相続人に対して法定相続分を請求してすることがあります。
なお、相続放棄をすることで支払義務を逃れることができる場合もありますので、被相続人が残した借金だからと頑張って払っていく必要はありません。
不動産競売
通常の債権者であれば何らの対応をしないでいると、簡易裁判所に裁判・支払督促を起こされることがありますが、住宅ローンの場合には抵当権が設定されておりますので、住宅ローンを半年以上滞納した場合には、いきなり不動産競売を申し立てられることになります。
強制執行(口座差押・給与差押)
通常の債権者の場合、請求を認める判決(債務名義)を取得されてしまった場合、預貯金の差押、給料の差押を行うことがあります。
最近では財産開示手続きや不動産競売まで行う業者も増えております。
上述の通り、株式会社住宅債権管理回収機構は抵当権を持っておりますので、債務名義を取得することなく、担保不動産の競売実行により競売となります。
なお、競売代金で完済できない場合には、残債務の支払義務は残りますが、これについては無担保ですので、改めて裁判を起こさないと強制執行することはできません。
解決方法
消滅時効
株式会社住宅債権管理回収機構から請求を受けたり、不動産競売を起こされてしまった場合でも、最終取引日(最終返済日・不動産競売による配当日)から5年経過していると消滅時効援用により支払義務がなくなる可能性があります。
過去に裁判をされていても、判決確定から10年経過していれば消滅時効援用が可能です。
消滅時効が成立するには、以下の条件を満たす必要があります。
1.最終取引日(最終返済日・不動産競売による配当日)から5年以上が経過している
2.10年以内に裁判を起こされていない
3.支払の約束(債務の承認)をしていない
支払義務がなくなることで、今後請求されることは一切なくなります。
気を付けていただきたいのが、5年以上滞納しているからと言って自動的に時効にはなりません。
必ず、「時効援用」を行う必要がございます。
そのため、先に裁判を起こされてしまい、債務名義を取得されてしまいますと時効にできたものが出来なくなってしまいますので、注意が必要です。
任意整理
消滅時効が成立しない事案であってもあきらめる必要はありません。
専門家(弁護士や司法書士)が依頼者に代わって交渉する任意整理という方法で完済を目指すこともできます。
不動産競売後に残債務が残ってしまった場合でもこの方法により自己破産や個人再生を回避することができます。
任意整理とは、専門家が業者に利息の減免を求め、3~5年の分割払いの交渉をする債務整理方法を指します。
任意整理の依頼をすると、債権者からの請求を止めることができます。
定期的に届く請求書類に追い詰められていた方は、精神的にも楽になると思います。
裁判所を起こされてしまった場合でも、ご依頼頂くことで当事務所で裁判対応いたします。
訴えられたけど、裁判所に行く暇がないからと簡単に諦めないでください。
自己破産・個人再生
消滅時効・任意整理が難しい場合であっても、裁判所の手続きである自己破産・個人再生を利用することで借金問題を解決することができます。
借金問題は何らかの方法で解決できますので、ご安心ください。
任意売却
任意売却とは、住宅ローンの支払いができなくなった不動産について、不動産競売にかかる前又は競売開始後開札期日までに不動産を売却してしまう方法を指します。
ちなみに、株式会社住宅債権管理回収機構の任意売却の流れは下記となります。
任意売却とは
お客様から売却の同意をいただき、不動産仲介業者などを通じて購入希望者を探し、売却する方法です。当社では次の観点から任意売却をお勧めしています。
- 通常の不動産取引として売買されるため、一般的に競売より高値で売却できることが期待され、お客様の債務の縮減につながります。
- 裁判所による手続である競売と比べると、ご自宅の引渡時期についての調整がしやすく、ご自宅退去後の生活設計が立てやすくなります。
任意売却の流れ
任意売却パンフレットに定める手続や引っ越しなどにご協力いただけない場合、他の債権者の同意が得られない場合、購入予定者の見通しが立たず任意売却が成立する見込みがないと住宅金融支援機構様が判断する場合等は、やむを得ず競売等に移行することもありますので、あらかじめご留意ください。
STEP1 「任意売却に関する申出書」の提出
お客様が不動産仲介業者を選定し、「任意売却に関する申出書」及び「個人情報に関する同意書」をご提出いただきます。
- 任意売却に関する申出書については、利害関係人全員分が必要となります。
- 不動産仲介業者をご自身でお探しすることが難しい場合は、地域によっては実績のある不動産仲介業者をご紹介できる可能性がありますので、ご相談ください。
ご提出いただく書類については、以下の任意売却に関する申出書のページをご確認ください。
STEP2 物件調査・価格査定
不動産仲介業者が、物件調査及びその調査等に基づく価格査定を行い、当社に査定書類一式を提出します。提出書類には室内写真が必須のため、不動産仲介業者と撮影日の日程調整をしてください。
- ご提出いただいた室内写真は査定のためだけに利用します。不動産販売を行うインターネットに掲載する写真については不動産仲介業者とご相談ください。
- 室内外の清掃、家具・生活雑貨類の整理を行い、広く明るい状態にしてください。
STEP3 売出価格の決定
不動産仲介業者から提出された査定書の査定価格が売出価格として妥当かを当社で確認させていただき、売出価格を決定します。
- 当社が売出価格を通知していない状況で購入者を見つけられた場合は、売却及び抵当権抹消に応諾できない場合がありますのでご注意願います。
STEP4 販売活動(買手の募集)
お客様と不動産仲介業者で(専属)専任媒介契約を締結し、販売活動を行います。インターネット等に物件を掲載し、広範な販売活動を行います。
STEP5 抵当権抹消応諾の審査
購入希望者が見つかった場合には、不動産仲介業者から購入希望金額を確認できる書類を提出いただき、購入金額で抵当権抹消に応諾できるか審査します。
- 購入希望金額でお客様がご納得いただけるか不動産仲介業者とご相談ください。
STEP6 代金決済
購入者から代金の支払いを受け、その代金を債権者に返済し、抵当権を抹消します。
ご返済に関する情報 株式会社住宅債権管理回収機構 https://www.jl-servicer.co.jp/loan/repayment/
- 引っ越しの時期については不動産仲介業者とご相談してください。
- 任意売却による返済金が残債務の全額に満たない場合は、破産免責となっている方を除き、生活の状況を確認する書類をお送りさせていただき、今後のお支払方法についてご相談させていただきます。
ご依頼について
当事務所は株式会社住宅債権管理回収機構から請求を受けた方からの債務整理(消滅時効援用・任意売却等)のご依頼を数多く頂いております。
特に当事務所は、グループ会社に不動産会社がありますので、住宅ローンを支払えない方の任意売却もワンストップで対応することができます。
弊所に依頼されるメリット
1.株式会社住宅債権管理回収機構と直接話す必要がなくなる。
2.任意売却もワンストップで対応することができる。
3.支払いができない場合の債務整理をすることができる。
4.代理人として消滅時効援用通知書を発送する。
5.本人に代わって取引内容(契約内容)を調査することができる。
6.時効が完成したかを本人に代わって確認することができる。
7.時効が成立しなかった場合、別の債務整理方法を取ることができる。
8.一人で抱えていた悩みから解放され、心理的な負担を軽減でき、安心した生活が送れる。
※1~7の対応ができるのは弁護士・司法書士に限られており、行政書士はできません。
行政書士にできるのは時効援用通知の作成だけです。
株式会社住宅債権管理回収機構からの請求・取り立て・裁判・強制執行(不動産競売)にお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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