【主債務者が破産した場合】連帯保証人が肩代わりした借金は戻ってくるの②

時効援用の質問 Q&A

時効援用の質問

前回の続きです。

両親・兄弟の親族、元夫・元妻、ご友人等に頼まれて連帯保証人になったものの、親族や友人等が自己破産して免責を受けてしまい、連帯保証人の自分がしぶしぶ残債務を支払った場合、肩代わりしたお金は戻ってくるでしょうか。

 

残念ながら、取り戻すのは難しいと思って間違いありません。

 

そもそも、連帯保証人が借りたお金を使ったわけでも家や車を買ったわけではありませんので、原則連帯保証人が支払いをした分は主債務者にお金を返してくださいという権利があります(求償権といいます)。

しかしながら、主債務者が支払いができない状態に陥っているから破産しているわけであり、求償権を取得していても破産手続きの中で残念ながら免責されてしまいます。

そのため、法的に支払いを求めるのは非常に難しい状態にあります。

なお、主債務者に財産が有り管財事件になっている場合には、手続きに参加することができますが、弁済を期待するのは難しいです。

 

当事務所では、連帯保証人の債務整理も承っております。

元夫、元妻に言われるがまま連帯保証人になってしまい、離婚後の再スタートの足かせになっている事案はここ最近増えております。

ネット上では見つけられない事案であっても、お気軽にお問い合わせください。

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