CFJ(アイク・ディックファイナンス)で作ってしまった借金を返済せずにそのままにしていると、エイチ・エス債権回収株式会社(現きらぼし債権回収)に債権が譲渡され、ご住所に下記のタイトルの書類が届くことがあります。
・ご確認のお願い
・債権受託通知
・催告書
・債権譲渡のご通知及びご入金方法変更のお知らせ
等
エイチ・エス債権回収株式会社なんて聞いたこともない、ネット上の評判も悪いので架空請求を疑う方がいらっしゃいますが、エイチ・エス債権回収株式会社自体は法務省の許可を得た債権回収会社です。
請求書や催告書が来ているにもかかわらず、長期間支払いをしていないしどうせ時効でしょ。裁判するのも費用が掛かるんだからやってくることはないだろう。等と安易に考え、何も対応しないままでいると本当に裁判や支払督促を起こしてくることもある怖い会社です。
では、長期間放置してしまったため利息や遅延損害金が多額になってしまっているためとても払えない場合は、どうすればいいでしょうか。
もし、借金を5年以上返済しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。
(※借金の支払義務は、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく「時効援用」により消滅します。)
「時効援用」により借金の消滅時効が成立すれば、そもそも元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。
エイチ・エス債権回収株式会社が請求する債権は最終取引日から5年以上経過しているものがほとんどであるため(中には15年以上経過しているものもあります)、時効援用をすれば支払いをしなくて済む事案が多いです。
請求が来ている際に一番やってはいけないことは、何もしないまま放置することです。
いくら時効の期間を経過しているといっても、「時効援用」しない限り支払い義務を逃れることはできません。
もしエイチ・エス債権回収株式会社からの書類を受け取りどうすれば良いかわからない方はどうぞお気軽にご相談ください。
当事務所にご依頼頂くことで、当事務所がご依頼者様に代わって時効援用を行います(万一、時効にならない事案の場合でも、引き続き返済金額の減額及び分割払いの交渉を行うこともできます)。
また、ご依頼中は取立ても止まりますので、安心して生活が送れるようになります。
【エイチ・エス債権回収株式会社が請求してくる債権一例】
・CFJ(アイク・ディックファイナンス)
・リッチ(シンコウ、東和商事)
・ぷらっと⇒クオークローン⇒クラヴィス
・ロイヤル信販⇒ネオラインキャピタル⇒クロスシード
・SFCG(アセットファイナンス)⇒アイ・スカイ
・ビーンズ
・日本振興銀行
等
コメント