時効援用とは

時効相談タイトル

借金には時効があります。

消費者金融(サラ金)・信販会社(クレジットカード会社)などの業者への返済ができなくなってから長期間が経った後に、突然、債権者から請求を受けることがあります。

もし最後に返済してから5年以上が経っている場合、消滅時効により支払義務を逃れることができる可能性があります。

 

消費者金融など、貸金業者からの借金(商事債権)については5年間で消滅時効が成立します。
つまり、消滅時効が成立すれば、支払義務が一切無くなるということです。
ただし、消滅時効に必要な期間が経過していても、 「時効の援用」という手続きをしなければ債権は消滅しません。時効が成立するための期間が経過すれば自動的に借金はなくなるというわけではないのです。
裁判を起こされ債務名義(判決、和解に代わる決定、調停に代わる決定、裁判上の和解)を取得された場合は、そこから10年の経過が必要です。

消滅時効援用とは

時効援用「時効が成立したので、支払義務はありません」という意思表示を債権者(貸した人、業者)に伝えることです。

この時効援用の意思表示は、『内容証明郵便』により文書でおこなうのが通常です(※内容証明郵便でしなければいけないわけではありません)。

 

当事務所にご依頼いただいた場合、代理人として内容証明郵便を送り、時効成立の確認まで行いますので安心です。

万一時効が成立しない場合であっても、引き続き分割払い、利息の減額交渉といった債務整理を行うこともできます。

ちなみに行政書士は時効援用通知しか送ることができず、時効成立の確認や時効が成立しない場合の債務整理ができません。手間や費用が掛かる可能性もありますので、注意が必要です。

どうして時効を援用する必要があるの?

ところで、時効は期間が経過すれば自動的に成立するのではなく、時効援用が必要になるのはどうしてでしょうか?
借金をされている方の中には、時効によって借金が消滅するのは良い事ではないため、借りたものは何年かかってでも返していきたいと考える方もいらっしゃいます。
そこで法律は時効が成立するための期間が経過した後、この「時効の利益」=「借金を返済しなくてもいいこと」を受けるかどうかを、借金をした人に選択させることにしたのです。
そのため、時効の利益を受けるかどうかを債権者に対して明らかにするため、時効を成立させるには、時効援用手続きが必要ということになっています。

消費者金融や信販会社に対して消滅時効援用ができる条件

①返済が滞ってしまい、一括で返済をしなければいけなくなってから5年経過していること

②債務の承認や分割払いの交渉や相手と話し合いを一切していないこと

③10年以上裁判・強制執行を起こされたことがない

以上の条件を満たしていれば、消滅時効援用により借金の支払義務がなくなる可能性があります。

時効の中断

時効の中断があると、それまで経過していた時効期間がゼロに戻ってしまいます。つまり、5年間が経過する直前に時効が中断したら、その時点から5年間が経過しないと時効にならないのです。

時効の中断は以下の事由により生じます。

時効援用

 

1.請求
2.差押え、仮差押え、仮処分
3.承認

 

「請求」は、裁判や支払督促をすることを指します。

単に請求書や督促状を送っただけでは法律上の請求とはいえず、裁判所を使った法的手続であることが必要です。
(請求書、督促状、訴訟予告通知などの送付をした場合は、請求ではなく「催告」とされています。催告をした場合、その後6ヶ月以内に、時効中断事由となる訴訟上の請求などをすることで時効が中断します。)

「承認」は、債務者が債務の存在を認めることです。

消滅時効の時効期間が過ぎる前に、自分に支払義務があることを認めると、そこで時効が中断してしまいます。
債権者からの督促に対して口頭で返済猶予を求めたような場合でも、時効の中断事由とみなされる可能性もありますが、それより、典型的な例としては、一部(少額)であっても返済してしまった場合です。

消滅時効の完成時期が近づいてくると、突然、督促が激しくなることがあります。
訴訟の予告をしつつ、大幅な利息や元本の支払免除を持ちかけてくるのが良く見られるケースです。そのような場合には、慌てて支払いをしてしまうのではなく、消滅時効の完成について良く検討することも必要でしょう。

最近の消費者金融、信販会社、債権回収会社の動向

時効完成前に裁判を起こしたり強制執行をして、時効を中断させる事案は年々増加しております。また、法律事務所を代理人にしたり、日本インベスティゲーションCVCネットコミュニケーションズといった調査会社を付け自宅訪問を行うケースも増えてきております。

また、元金だけの請求だけというのは皆無に等しく、ほぼ遅延損害金というペナルティを課してくるので請求金額も多額になる傾向にあります。

 

当事務所は時効が成立しない事例も多数扱っており、ご本人では全く交渉の余地がなかった業者について、当事務所が交渉することによって分割払いでさらに遅延損害金のカットでの和解を取れるケースもございます。あきらめずに専門家に相談をすることが第一歩です。

今後の流れとして、業者の債権管理もしっかりしてきておりますので、時効で逃げ切れるケースは年々減ってくるのではないかと思われます。

もし、裁判所から訴状・支払督促が届いた、債権差押命令が届いてしまい、そこに記載されている金額の支払いは難しいという方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
借金問題解決までしっかりサポートさせていただきます。

報酬・費用

金融業者に対する消滅時効援用だけでしたら、報酬は1件につき着手金の2万円のみ(消費税・実費を含め1件あたり25,000円程になりますで承っておりますので、他の事務所と比べて安価な費用でご依頼いただけます。分割払いでのお支払いも可能です。

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    グリーンアイランド
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    ココリスコムレイドサンライフシーエスジー
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    信販会社(クレジットカード会社)

    銀行・信用金庫・信用組合(保証協会・保証会社)

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    ・信用保証協会(事業用ローン)
    ・保証会社(住宅ローン・自動車ローン)
    住宅金融支援機構かんそうしんしんきん保証基金

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    ・子浩法律事務所
    ・鈴木康之法律事務所
    ・駿河台法律事務所
    ・高橋裕次郎法律事務所
    ・引田法律事務所
    ・NJ綜合法律事務所

    通信会社(携帯電話会社)

    奨学金(教育ローン含む)

    独立行政法人日本学生支援機構
    日本国際教育支援協会・オリエントコーポレーション
    ・日本政策金融公庫

    医療費(病院代)

    ・国公立病院(代理人:弁護士法人)

    NHK受信料

    家賃(保証会社)

    ・CASA
    ・日本賃貸保証
    ・全保連
    ・あんしん保証

    その他

    ・電気代、ガス代、水道料金(業務受託者:債権回収株式会社)
    ・社会福祉協議会
    ・ホストクラブ、キャバクラ等の飲食代金
    記載されていない業者であっても時効援用・債務整理のご依頼を承っております。

    時効援用通知だけでも年間300件以上発送しておりますので、安心してご依頼ください。

    運営:御苑総合司法書士事務所 東京都新宿区新宿二丁目5番1号アルテビル新宿4階

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