【マルフク・タイヘイ】の件で、【株式会社オー・シー・エス】からの請求

マルフクやタイヘイでの借金を返済せずにそのままにしていると、債権譲渡を受けたと主張する株式会社オー・シー・エス(本店:神奈川県横浜市鶴見鶴見中央二丁目3番地3)から請求を受けることがあります。

(また、株式会社オー・シー・エスは債権譲渡分だけではなく自社の貸付分の請求も行ってきます。)

 

長期間返済できていないことはわかっているけど、もう時効だから放置しておけばいいや。裁判なんてやってこないだろう。オーシーエスの本社から離れたところに住んでいるしそのうち請求なんて止まるでしょ。と安易に考えてはいけません。

この会社は、長期間経過している案件であっても裁判や支払督促を起こしてくる怖い会社です(債務名義を持っている場合、強制執行を起こしてくることもあります)。

 

では、株式会社オー・シー・エスから請求を受けたらどうすればいいでしょうか?

 

もし、借金を5年以上返済しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。

貸金債権は、刑事事件のように期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく、「時効援用」をしなければ時効を完成させることができません。

時効援用前に裁判を起こされてしまった場合、対応をきちんとしないと時効にできたものが出来なくなってしまいますので、注意が必要です。

 

株式会社オー・シー・エは、長期間返済していないに案件であっても、「時効援用」がなされていない場合は、積極的に取り立てを行います(最後の取引から何十年も経過している案件もしばしばです。)。

 

当事務所は株式会社オー・シー・エスのご相談を多数受けております。

 

もし株式会社オー・シー・エスから請求が来てしまってどう対応したらよいかと調べて、このページをご覧になった方はお気軽にご相談ください。

当事務所にご依頼頂くことで、ご依頼人に代わって時効援用を行い、最終的に時効が成立したかの確認までいたします。その間取り立ても止めますので、安心して生活を送ることが可能になります。

万一時効にできないような案件でも引き続き借金問題が解決するまで対応いたします。

 

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株式会社オー・シー・エスからの催告書のご連絡

 

借主名

〒230-0051

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-3-3

平成  年  月  日

債務者 ○○ 殿

連帯保証人

催告書

 前略 先般来当社より再三にわたり通知・連絡してまいりましたが、未だ入金もなく本日に至っております。貴方様にも色々事情があるとは存じますが、このままの状態で放置されても何の解決にもなりませんし、場合によっては当社の顧問弁護士より法的手続きを執ることになりますので、早急に未払金合計額をご返済いただけますようお願い致します。又、今後のお取引についても下記までご連絡いただければ、ご返済方法等のご相談に応じさせていただきますので、是非とも当社までご連絡下さるようお願い申し上げます。

草々

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成 年 月 日 現在

契約番号

契約日

貸付金

貸付利率

遅延利率

今回返済期日

1日の御利息

約定返済日

なお、連帯保証人が保証する金額及び範囲は基本契約に基づく残元金及び利息遅延損害金の合計額とします。

※すでにご返済ずみの場合は、本書行き違いにつき悪しからずご了承ください。

以下省略

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