電話での債務承認は時効中断事由にあたるか-SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

消費者金融に返済ができなくなりそのままにしていたところ、忘れたころに電話や請求が来ることがあります。

借金にも時効があることを知らない方も多く、つい支払いをしますと答えてしまうことあります。その後時効という制度があることを知って、業者に対してそのようなことを言ってしまったが、時効は認められるかとご質問いただくことがあります。

時効の中断については、民法に下記のように規定されております。

(時効の中断事由)
第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一  請求
二  差押え、仮差押え又は仮処分
三  承認

では、電話越しで支払いをしますということは、第3項の承認にあたるかが問題となります。

この点、書面の取り交わしは必要とされておりませんので、口頭であっても民法規定の承認に該当します。

そのため、支払いますといった以上は債務承認にあたりますので注意が必要です。

そうは言っても、口頭の場合言った言わないといった問題がありますので、アペンタクルやクレディアなどの強硬な会社でなければ、すんなり時効援用を認めてもらえることもあります。

そのため、支払いますと言ってしまったからもう時効は認められないんだと思わず、ダメもとでも時効援用をしてみることをお勧めいたします。

ご自身で時効を主張するのは怖いとのことでしたら当事務所にご依頼いただけましたら代理人として時効援用いたします。

 

最後に、過去に当事務所が扱った事例を一つ紹介します。

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社は、借主側から支払の意思がある旨の連絡をした場合には、記録を取っているため時効援用は認められないと言ってくることがあります。しかし、解決金としていくらか払うからそれで勘弁してくれないかと交渉した結果、完済扱いにしてくれることもありました。時効援用が認められないケースでも当事務所のような専門家が入ることで減額が認められることもあります。

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