株式会社マールベリー・ワンの代理人弁護士法人鈴木康之法律事務所から請求を受け、どう対応したら良いか困っているという相談が9月半ばからまた増加傾向にあります(ほぼ毎日ご相談を頂いている状況です)。
よくご質問いただくこととしまして、
①マールベリー・ワンという会社に心当たりが無い。
②請求してきている債権については心当たりはあるものの20年以上前に返済ができなくなったものであり、どうなってしまったか自分でも不明である。
③そもそも架空請求じゃないのか。詐欺にならないのか。
④すでに時効のはずなのに、なんで今更請求されなければいけないのか。
⑤マールベリーワンや弁護士法人鈴木康之法律事務所をネットで調べてみたところ、架空請求やら評判が悪い書き込みが多く存在する会社・事務所なのか。
⑥電話をしたほうがいいのか。
等があげられます。
まず、株式会社マールベリー・ワンや弁護士法人鈴木康之法律事務所は実際に存在する会社です。マールベリー・ワンも表記されている住所に登記されております(当事務所で確認済みです)。もちろん弁護士法人鈴木康之法律事務所も弁護士会に登録されている事務所です。
ですので、まったく存在していないところからの請求ではありません。
マールベリー・ワンは特に三和銀行のカードローンの支払いを延滞している方の債権を買い取り、請求してきております(※今まで当事務所で依頼頂いた全ケースで、カードローン契約時に作成した契約書を保有していることを確認しております)。
ですので、滞納に心当たりがある方は、請求が来てもおかしくありません。
なぜ返済をしなくなって長期間経過しているのに今請求がくるのかといいますと、下記の通り「消滅時効」が成立していないからです。時効が成立していない以上、10年経とうが20年経とうが債権者はいつ請求してきてもかまいません。たまたま今債権譲渡を受けたマールベリーワンが動き出しているということです。
なお、弁護士が小口の債権回収を行う事案はこの事案に限らず増えております。
特にこの弁護士法人鈴木康之法律事務所は、マールベリーワン以外にも小口の債権回収業務をよく請け負っている事務所です。
法律事務所から受任通知、請求書(催告書)が届いているにも関わらず、架空請求や既に時効だから対応はいらないと勝手に思い込んで何らの対応もしないでいると、最終的には法的手続き(支払督促・裁判)を起してくることもございます。
長期間返済をしていないので時効ではないかと思われがちですが、民事の債権(貸金・賃料・損害賠償等)は「時効援用」しない限り、勝手に債権は消滅しません。
必ず相手方に対し、「時効援用」が必要になります。
5年以上返済しておらず、裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたことが無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。
ちなみに、当事務所にご相談いただいた株式会社マールベリー・ワンの債権については弁済期日から10年以上経過しており、裁判をされてることもほぼありませんので「時効援用」により解決できております。
弁護士法人鈴木康之法律事務所からの請求にどう対応してよいかお困りの方はお気軽にご相談下さい。
【弁護士法人鈴木康之法律事務所から届く債権回収受託のご通知】
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債権回収受託のご通知
前略 当職は、第一弁護士会所属の弁護士鈴木康之でございます。
このたび、右債権者から貴殿に対する右記債権について債権回収業務を委託されましたので、今後の連絡先をご通知申し上げます。
当職と致しましては、当該債権の管理回収を速やかに行いたいと考えておりますので、本状到着後速やかにご返済、または 03‐6261‐0084 までご連絡の上、今後の相談を頂きたいと存じます。
なお、本状到着後のご返済については当事務所の右記口座にお願いいただきますようお願い申し上げます。
草々
弁護士法人鈴木康之法律事務所
住所 〒102-0083
東京都千代田区麹町4-7-2
Daiwa麹町4丁目ビル3階
電話番号 03-6261-0084
営業時間 9:00~18:30 休業日 土・日・祝日
※本件については、当事務所が業務委託を受けているため、ご連絡は全て上記連絡先までお願い致します。
1.受託債権の表示(平成28年9月 日現在)
債権回収委託者 東京都文京区湯島一丁目10番14号
株式会社マールベリー・ワン
代表取締役 小林 滝雄
当初貸付会社 株式会社三菱東京UFJ銀行
(旧三和銀行)
当初契約日 1992年○月○日
商品名 プラスワン・J 50型(10予約J)
当初貸付金額 500,000円
代位弁済会社 三菱UFJ住宅ローン保証株式会社
(旧三和信用保証株式会社)
代位弁済日 1998年○月○日
代位弁済金額 504,710円
請求額(求償債権) 504,710円
2.お支払指定口座
以下省略
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