株式会社雄からの請求(日新信販株式会社・セイブ株式会社での借り入れ)

セイブ・日新信販(福岡市博多区祇園町6−24)での借り入れが返済できなくなった場合、株式会社雄(神奈川県横浜市中区)という会社が債権譲渡を受けたと言ってきて、請求や自宅訪問を受けることがあります。

セイブ・日新信販は平成17年9月に倒産しており、その過程で債権がいろいろな業者に譲渡されており、それを今になってからこの株式会社雄なる会社が請求を行ってきております。

 

架空請求を疑いそのままにされる方がいらっしゃいますが、株式会社雄は取立ても厳しい会社ですので、放置していても解決にはなりません。また、当事務所が依頼を受けた方での経験則で申し上げると確かにセイブ・日新信販で借り入れしていた際の契約書を所持しているものもあり詐欺や架空請求とまではいいにくいです。

ちなみに日新信販絡みの債権であれば、返済ができなくなって長期間経過しているものが多いので、もし、5年以上支払いをしておらず、裁判も今まで起こされたことが無い場合は「時効援用」により支払義務を逃れることができます。

支払をしていないのは悪いからと思い、ついいくらかのお金を支払ってしまった場合、「時効が中断」してしまい時効を主張できなくなる可能性がございますので、ご注意ください。

時効援用をお考えの方は当事務所又はお近くの専門家にご相談ください。

 

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