過去に株式会社ライフ(アイフル株式会社に吸収合併により消滅)への返済を怠ってしまっていると、アイフル株式会社(本店:京都府、管理センター:滋賀県草津市)から「減額和解のご提案」と題した、一括払いであれば発生している利息を全額免除するといった債務を大幅に減額する旨の和解案が届くことがあります。
中には利息・利息損害金込で100万円を超えているものが元金の数十万円にするといった者もあり、借主にとっては非常に魅力的なものもあります。
それならば払おうかなと思われる方も多いと思いますが、既に時効期間が経過している債権についてこのような和解案を提示しているものも非常に多いので注意が必要です。
民事の債権(貸金・賃料・損害賠償等)は「時効援用」しない限り、時効にはなりませんので、業者は時効になる前になんとかして支払わせようとあの手この手で請求してきます。
「時効援用」すれば、そもそも元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。
こんな提案をするのは何か裏があると疑う目線を持つことが重要です。
アイフルを問わず、アコム、日本保証、ティーオーエム、オリンポス債権回収、エムアールアイ債権回収等このような提案を行う業者は非常に多くなっております。
長期間支払いをせずに、このような書類がいきなり届いた場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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