最近では不動産を借りる際に保証会社を付けないと契約ができないことが多くなっています。
保証会社を利用した場合、家賃が滞ってしまうと賃借人に代わり保証会社が立替払い(法的には代位弁済と言います)をすることになります。
そのため、立替払いをした保証会社から強烈な取り立てが来て困っている事案は、ここ数年で急増しております。
当事務所でも保証会社の債務整理を依頼される人も増えております。
以前にも家賃の保証会社からの請求について取り上げましたが(以前の記事はこちら)、ここ最近あんしん保証株式会社(東京都中央区京橋)が家主(賃貸人)に代位弁済したために発生した債権(求償債権と言います)を、株式会社MKイータ(札幌市中央区南一条西四丁目13番地)なる業者に債権譲渡し、弁護士法人コモンズ法律事務所(東京都千代田区麹町)及びNJ綜合法律事務所の連名で「受任通知書」「債権譲渡通知書」が届く事案が急増しております(封筒は弁護士法人コモンズ法律事務所で届きます)。
先週、1件ご相談いただいたのを皮切りにその後本日までに3件のお問い合わせがございました。
中には、大阪府にお住まいの方もいらっしゃいました。
何故連名なのかよくわかりませんが、NJ総合法律事務所といえば、クリバースの代理人を務めていることがある事務所です(詳しくはこちらのページをご参照ください)。
肝心の請求の中身ですが、当事務所にご相談いただいたいずれも5年以上支払いがされておらず、「時効援用」をすれば支払義務が逃れられそうなものばかりでした。
長期間滞っている債権をどうやら回収しているようです。
支払期限が設けられており、法的手続き云々と書かれたものが法律事務所から届くとどうしたらよいかわからなくなりパニックになりがちですが、まずは落ち着いて、いつまで契約していたものか、現在までに訴えられてないかをご確認下さい。
利息も付加して請求されていて、とても払えそうにない金額であっても「時効」が成立すれば支払う必要はなくなります。しかし、相手方に支払いの意思を見せると「債務の承認」となり時効が中断してしまいます。
そのため、相手方にいきなり連絡するのではなく、当事務所のような専門家にご相談されることをお勧めいたします。
なお、時効だから大丈夫と放置されることはお勧めいたしません。
時効援用が成されていない限り請求権は失われませんので、時効の債権であっても裁判をすることが可能になり、適切に応訴しないと時効が伸びてしまったなんていう最悪な事態もあるからです。
【弁護士事務所から届く債権譲渡通知書抜粋】
譲渡人兼通知人
あんしん保証株式会社
債権の管理回収業務受託者
弁護士法人コモンズ法律事務所
債権譲渡通知書
【譲渡人兼通知人】 あんしん保証株式会社
当社は貴殿に対して有する後記標記の債権及びこれに附帯する一切の債権(以下「譲渡債権」という)並びにこれに付随する保証及び担保債権を、平成27年9月29日付で株式会社MKイータに譲渡しましたのご通知いたします。
今後債権状に関するお問い合わせ及びお支払は下記【債権の管理回収業務受託者】にて承りますので、併せてご通知いたします。
記
【譲受人】 株式会社MKイータ
【債権の管理回収業務受託者連絡先】省略
【お支払先】省略
【債権の表示】省略
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受任通知書
当職は、下記債権者より、貴殿に対する法的手続きを含む一切を受任いたしましたの、下記のとおりご通知並びに催告いたします。
債権者は、貴殿に対し下記求償債権を有しておりますが、本日現在までお支払いただけておりません。お支払が困難な何らかのご事情があるものと存じますが、長期間放置された状態にありますので、本書到達後、速やかにお支払いいただけない場合には、支払意思がないものとみなし、法的手続きを進めざるを得ません。~(以下省略)~
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