外国人であっても日本人と同じように、債務整理手続き行うことが可能です。
借金で苦しんでいるのは何も、日本人だけではありません。 日本では外国人労働者も多く、借金返済に苦しむ外国人の方もいらっしゃると思います。
日本は国際化が進んでおり、安定した収入があればカードローンやクレジットカードはもちろんの事、日本での住宅購入のための住宅ローンを契約することができます。
その反面、解雇・身内の病気などにより、借り入れの返済ができなくなってしまうことは、日本人と同様に起こりえます。
ここで不安になるのが、外国人の方でも債務整理ができるのかだと思います。
債務整理は外国人の方でも日本人と同様に行うことができます。
当事務所でも多くの外国人の債務整理を取り扱ってきました。
安定した収入があれば状況に応じて解決法を選択できます
外国人の方であっても、毎月一定額の収入を得ていれば、住宅を守るために個人再生手続きを選択することもできますし、債務の額がそれほど多くないのであれば任意整理で借金を解決することもできます。
収入に比較して債務の額が多大であり、支払いができないようでしたら自己破産を選択して、借金を免責してもらいやり直すことを考えることもできます。
自己破産・個人再生を行う場合
以前の破産法では、その外国に破産ができる制度がない限り、日本での破産を認める事ができませんでしたが、その破産法が改正され、現在では国籍にとらわれることなく、日本の破産法に従って手続きを行うことができます。
条件さえ整えば、国籍に関係なく自己破産も個人再生もできます。
ただし、外国に財産がある場合、日本で破産した場合の破産法の効力は外国にまで及びます。 自己破産を考えている方は、外国にある不動産や預金などの財産についても提出書類に記載し、説明や申告をしなければいけません。
また、外国でも破産が決定している場合には、日本の破産手続きとの調整を行い、外国の債権者リストも 提出が必要があります。
当事務所で債務整理を行うための注意事項
当職は日本語以外の他の言語に精通しておりませんので、基本的には日本語でコミュニケーションがとれることが必要です。
よくあるご質問
Q.債務整理(自己破産・個人再生)をすると在留資格を失いますか。
A.在留資格と債務整理は別の話ですので、債務整理をしても、在留
(但し、財産や収入状況により既存の在留許可期間が職権により短縮されたり、更新時に財産状況を確認するということがある場合はあり得ます。
Q.債務整理(自己破産・個人再生)をすると、日本から強制退去させられますか。
A.そのようなことはありません。
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