三菱UFJニコス(日本信販)に滞納がある場合、MUニコスクレジット株式会社(渋谷区道玄坂1-3-2)から標記の書類が届くことがあります。
内容としましては、MUニコスクレジットが平成24年4月1日及び同年10月1日にニコスの事業を吸収分割によって取得したため、今後はMUニコスクレジットが債権者になるので連絡を下さいというものです。
ここ最近は、子浩法律事務所が圧着葉書で連絡を下さいと言う旨の書類を送ってくることがしばしばですが、このように渋谷区道玄坂にあるMUニコスクレジット株式会社の業務部から直接書類が送られてくることもあります。
長期間返済していないのに、今になって請求・督促が来る事案はこの件に限らず増えております。
おそらく時効なのに何で請求がくるのか不思議に思われる方も多いですが、民事の時効は「時効援用」(相手方に時効を主張すること)をしない限り成立しません。
そのため、債権者は「時効援用」がされていないものに関しては請求してきます。
当事務所は「時効援用」を代理で行うことができます。
時効援用といっても具体的にどうしたら良いのかわからない方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
債務整理のご相談に関しては電話・メールでも可能です。
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