Q&A

Q.連帯保証人が支払いを行った場合

A.債務者に代わって連帯保証人が返済を行った場合は、連帯保証債務の時効が中断される事になります。
しかし、主債務の時効は時効の中断にはなりません。

 

Q.時効にならない場合

A.債権者が裁判を起こして債務名義(判決・和解調書)を取得している、債務を承認してしまい時効が中断している場合は、時効援用ができませんので支払い義務は残ったままとなります。
時効にならずに、借金が残ってしまった場合でも、分割払いや利息の免除の交渉(任意整理)、自己破産、個人再生手続きにより借金問題を解決するお手伝いが可能です。

 

Q.借りていた業者名が思い出せない場合

A.過去の事で債権者名を忘れてしまっていても、出来うる限りの調査を行い、債務整理手続きを遂行いたします。

 

Q.子ども(親)が作った借金は親(子ども)が返さなければいけない?

A.子ども(親)がした借金は、親(子ども)に返済の義務はありません(保証人になっている場合のみ返済義務があります)。
子ども(親)の借金はあくまで個人の借金であるからです。

 

テキストのコピーはできません。