ギャンブルや浪費で出来た借金でも、個人再生は可能ですか?

債務整理の質問 Q&A

まず自己破産の場合は、ギャンブルや浪費でできた借金は、免責不許可事由に該当するため、大きな検討事項なりますが、個人再生の場合、ギャンブルや浪費が原因でできた借金でも、個人再生手続を進めていく上で支障にはならないことになっています。

というのも、個人再生の場合は、免責不許可事由というものがありませんので、ギャンブル、浪費が原因の借金でも諸条件を満たせばと債務の圧縮が認められる制度になっています。

とはいえ、ギャンブル・浪費での借金は、裁判所や再生委員に対して印象の良いものではありませんし、個人再生の再生計画が認められたとしても、また同じことをするんじゃないかと疑われる可能性があり、ひいては履行可能性が無いと判断される可能性が0とは言えません。

そのため、専門家に相談する前に借金の原因となったギャンブル・浪費はぜひやめて頂き、ご相談にお越し頂ければと思います。

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