オリコからの請求、裁判の解決方法(消滅時効、任意整理)

クレジットカード オリエントコーポレーション

株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)からの請求、裁判を起こされている方は、どう対応したらよいか不安な日々を過ごしているかもしれません。
そんな悩みを解決するための手段等についてアドバイスいたします。

株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)とは?

株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)は、みずほ銀行(株式会社みずほフィナンシャルグループ)を親会社とする金融会社で、クレジットカード業務、ローン事業、信販事業、信用保証事業を展開しています。
JCB、ニコスと同様にクレジットカードを利用したことがない方であっても聞いたことはあるだろう会社だと思います。

そのオリエントコーポレーション(オリコ)ですが、長期間滞納している債権であっても請求してくるので注意が必要です。
ただ、時効債権の案件も多く、そのような事案は時効援用すれば支払義務がなくなりますし、信用情報も処理されるので、何もせず放置することはとてももったいないことです。

企業情報

会社名:株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)
本社所在地:東京都千代田区麹町5丁目2番地1
事業内容 :
個品割賦事業:オートローンやショッピングクレジットなど、個別の商品購入に対する分割払いサービスを提供しています。
カード・融資事業:クレジットカードの発行や個人向けの融資サービスを行っています。
銀行保証事業:銀行との提携により、個人や企業向けのローン保証を提供しています。
決済・保証事業:家賃保証や売掛金決済保証など、さまざまな決済サービスを提供しています。
海外事業:東南アジアを中心に、オートローン事業を展開しています。

保証業務

株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)が保証会社となっているカードローンの一例です。
・みずほ銀行カードローン
・イオン銀行カードローン
・オリックス銀行カードローン
・りそな銀行カードローン など
万が一返済が滞った場合に保証実行(代位弁済)され、オリコから請求が届くことになります。

信用情報機関(JICC、CIC、全銀協)

個人の信用情報機関はJICC、CIC、全銀協の3つがあります。
いずれか又は重複で登録することができますが、現時点で銀行、消費者金融、信販会社として営業している場合に限られます。

株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)は信用情報機関のうちJICC、CICに加盟しておりますので、株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)で借り入れをされている方は両方に登録されております。

なお、オリコは他の信販会社と違い、あまり滞納債権を債権回収会社には譲渡しませんが、万一債権譲渡をされてしまった場合、債権譲渡後5年で信用情報から削除されるため、信用情報自体はきれいになることがあります。
しかし、ご自身の信用情報に株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)の登録がないからといって債務がないわけではなく、滞納した借金の支払義務は残っておりますので、請求が来ているのであれば、消滅時効援用、任意整理、自己破産などで解決する必要があります。

株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)の請求方法

株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)は代理人を付けることはほとんどせず、自社で請求をしてきます。

オリエントコーポレーション(オリコ)で借りたことがないのになんで請求が来るのかと質問をされることがありますが、他の金融機関の信用保証業務を行っておりますので、銀行でのカードローンを滞納している場合には、オリエントコーポレーション(オリコ)から請求を受けることがあります。
(ネット上には架空請求だから無視した方が良いと誤ったアドバイスをされているのを散見しますが、放置することは得策ではありません。)

ショートメール(SMS)

利用者への連絡手段としてショートメール(SMS)を使用することがあります。

電話連絡

電話番号を知られている場合には、下記の番号で電話をしてくることがあります。

01121455330112219260011223815101123133510112520249
01126160020120002355012000682701200092520120013155
01200207660120026703012003906501200413880120050165
01200650780120068024012009653101201018890120122208
01201225970120122705012012273701201227520120132402
01201425920120156290012019522201202024770120205022
01202275770120229838012024300201202586780120272237
01203219080120332702012033719901203723510120466255
01205023710120503367012055214401205533280120553921
01205565830120575225012059097001206777360120715812
01207540210120911004012093357002221526550222248662
02226664310222666437022266653802271685670352136981
03527502110352750604035275062103527506340358771111
03587755550366331057036743777704262182810473055844
04925600550492561102049256111204925611310492561137
04925611600492561168049256116904925611820492561194
04925612110492561212049256121804925612230492561224
04925612320492561233049256128204925667020492566723
04926284950492713110049271311904927131250492713167
04927132200492713330049271334104927133490492736169
04927364020492736431052219002305222014070522313711
05223138200527353525057002021705702001930661253515
06626331000668213860066931365006693280510822255300
08222553600822255370082225571508250235550825115658
08621221110924187021092441731109244173170924741102
0924773236092510821009251082350927225477                    

通知書

返済が滞ってしまうと、オリエントコーポレーション(オリコ)から、請求書、SMSが届きますが、あまり取り立てには熱心ではない印象があります。         

自宅訪問・勤務先訪問

オリエントコーポレーション(オリコ)が自宅訪問や勤務先訪問を行っている事案をみたことはありません。

相続人に対する請求

借り入れされていた方が亡くなられている場合、相続人を調査し、相続人に対して法定相続分を請求してすることがあります。
なお、相続放棄をすることで支払義務を逃れることができる場合もありますので、被相続人が残した借金だからと頑張って払っていく必要はありません。

簡易裁判所での裁判・支払督促

何らの対応をしないでいると、簡易裁判所に裁判を起こされることがあります。

強制執行(口座差押・給与差押)

オリエントコーポレーション(オリコ)の請求を認める判決(債務名義)を取得されてしまった場合、預貯金の差押、給料の差押を行うことがありますが、かなり稀です。

解決方法

消滅時効

オリエントコーポレーション(オリコ)から請求を受けたり、裁判を起こされてしまった場合でも、最終取引日(期限の利益喪失日)から5年経過していると消滅時効援用により支払義務がなくなる可能性があります。
過去に裁判をされていても、判決確定から10年経過していれば消滅時効援用が可能です。

消滅時効が成立するには、以下の条件を満たす必要があります。
1.最終取引日(期限の利益喪失日)から5年以上が経過している
2.10年以内に裁判を起こされていない
3.支払の約束(債務の承認)をしていない


支払義務がなくなることで、今後請求されることは一切なくなります。

気を付けていただきたいのが、5年以上滞納しているからと言って自動的に時効にはなりません。
必ず、「時効援用」を行う必要がございます。
そのため、先に裁判を起こされてしまい、債務名義を取得されてしまいますと時効にできたものが出来なくなってしまいますので、注意が必要です。

任意整理

消滅時効が成立しない事案であってもあきらめる必要はありません。
専門家(弁護士や司法書士)が依頼者に代わって交渉する任意整理という方法で完済を目指すこともできます。

任意整理とは、専門家が業者に利息の減免を求め、3~5年の分割払いの交渉をする債務整理方法を指します。

任意整理の依頼をすると、オリエントコーポレーション(オリコ)からの請求を止めることができます。
定期的に届く請求書類に追い詰められていた方は、精神的にも楽になると思います。


裁判所を起こされてしまった場合でも、ご依頼頂くことで当事務所で裁判対応いたします。
訴えられたけど、裁判所に行く暇がないからと簡単に諦めないでください。

自己破産・個人再生

消滅時効・任意整理が難しい場合であっても、裁判所の手続きである自己破産・個人再生を利用することで借金問題を解決することができます。
借金問題は何らかの方法で解決できますので、ご安心ください。

過払い金返還請求

長期に渡って返済しているにもかかわらず、まだ請求を受けている場合には取引履歴を取り寄せるのも一手です。
過払い金が発生していれば、当然返済義務はなく、逆にお金を返してもらえる可能性があります。
当事務所は、過払金返還請求のご依頼も承っております。

ご依頼について

当事務所はオリエントコーポレーション(オリコ)から請求を受けた方からの債務整理(消滅時効援用・任意整理等)のご依頼を数多く頂いております。

依頼するメリット

1.オリエントコーポレーション(オリコ)から請求・取立てを止めることができ

2.オリエントコーポレーション(オリコ)と話す必要がなくなる。

.裁判対応を任せることができる。

4.代理人として消滅時効援用通知書を発送する。

5.本人に代わって取引内容(契約内容)を調査することができる。

6.時効が完成したかを本人に代わって確認することができる。

7.時効が成立しなかった場合、別の債務整理方法を取ることができる。

8.一人で抱えていた悩みから解放され、心理的な負担を軽減でき、安心した生活が送れる。

※1~7の対応ができるのは弁護士・司法書士に限られており、行政書士はできません。
行政書士にできるのは時効援用通知の作成だけです。

オリエントコーポレーション(オリコ)からの請求・取り立て・裁判・強制執行にお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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