新生パーソナルローン株式会社(ノーローン)からの請求、裁判を起こされている方は、どう対応したらよいか不安な日々を過ごしているかもしれません。
そんな悩みを解決するための手段等についてアドバイスいたします。
新生パーソナルローン株式会社(ノーローン)とは?
新生パーソナルローン株式会社(ノーローン)は、新生フィナンシャル株式会社(レイク)と同様、SBI新生銀行を親会社とする貸金業者です。
信用保証事業は行っておらず、ローン事業(消費者金融)のみ展開しています。
アコム、プロミス、アイフル、レイクと比べると知名度は劣りますが、それでも消費者金融を利用したことがない方であっても聞いたことはあるかもしれない会社だと思います。
その新生パーソナルローン株式会社(ノーローン)ですが、レイクと同様に長期間滞納している債権であっても請求してくるので注意が必要です。
ただ、時効債権の案件も多く、そのような事案は時効援用すれば支払義務がなくなりますし、信用情報も処理されるので、何もせず放置することはとてももったいないことです。
企業情報
会社名:新生パーソナルローン株式会社(ノーローン)
旧社名:シンキ株式会社
※2010年に新生フィナンシャル株式会社の子会社となり、2016年に商号を新生パーソナルローン株式会社に変更しております。
本社所在地:東京都千代田区外神田三丁目12番8号(※新生フィナンシャル株式会社(レイク)と同じです)
事業内容 :個人向けのキャッシング、カードローン事業を行っています。
債権回収会社
アルファ債権回収株式会社
同じSBI新生銀行グループのアルファ債権回収株式会社は、新生パーソナルローン株式会社(ノーローン)の債権を譲り受けて請求することがあります。
(※アルファ債権回収株式会社の株主はSBI新生銀行でしたが、2024年6月28日付で株式会社アプラスに変更しています。)
アルファ債権回収株式会社は、どちらかというとアプラスの債権を請求することが多いです。
ノーローン、アプラス以外にも以下の債権を請求してきます。
信用情報機関(JICC、CIC、全銀協)
個人の信用情報機関はJICC、CIC、全銀協の3つがあります。
いずれか又は重複で登録することができますが、現時点で銀行、消費者金融、信販会社として営業している場合に限られます。
新生パーソナルローン株式会社(ノーローン)は信用情報機関のうちJICC、CICに加盟しておりますので、新生パーソナルローン株式会社(ノーローン)で借り入れをされている方は両方に登録されております。
なお、滞納債権の一部を関連会社であるアルファ債権回収株式会社に債権譲渡をすることがあります。
債権譲渡をされてしまった債権の情報は5年で削除されるため、信用情報自体はきれいになっている方もおります。
しかし、ご自身の信用情報に新生パーソナルローン株式会社(ノーローン)の登録がないからといって債務がないわけではなく、滞納した借金の支払義務は残っておりますので、請求が来ているのであれば、消滅時効援用、任意整理、自己破産などで解決する必要があります。
新生パーソナルローン株式会社(ノーローン)の請求方法
新生パーソナルローン株式会社(ノーローン)は代理人を付けることはほとんどせず、自社で請求をしてきます。
新生パーソナルローン株式会社で借りたことがないのになんで請求が来るのかと質問をされることがありますが、そういった方にはシンキで借りたことはありませんかと聞くと借りたことがあるとおっしゃる方も多いです。上述の通り、シンキは新生パーソナルローンに商号変更しておりますのでご注意ください。
(ネット上には架空請求だから無視した方が良いと誤ったアドバイスをされているのを散見しますが、放置することは得策ではありません。)
ショートメール(SMS)
利用者への連絡手段としてショートメール(SMS)を使用することがあります。
電話連絡
電話番号を知られている場合には、下記の番号で電話をしてくることがあります。
0120064160 | 0120074160 | 0120170024 | 0120262870 | 0120394160 |
---|---|---|---|---|
0120416041 | 0120795878 | 0120923926 | 0332580538 | 0332580539 |
0332580540 | 0332580541 | 0332580542 | 0332580543 | 0332580544 |
0332580545 | 0332580546 | 0335259400 | 0335259431 | 0335259432 |
0335259433 | 0729605081 | 0729605082 | 0729605083 | 0729605084 |
0729605087 | 0729605088 | 0729605095 | 0729605097 | 0729605098 |
0729605099 | 0729605101 | 0729605102 | 0729605131 | 0729605132 |
0729605133 | 0729605134 | 0729605135 | 0729605136 | 0729605137 |
0729605138 | 0729605140 | 0729605141 | 0729605142 | 0729606241 |
0729606250 | 0729606251 | 0729606252 | 0729606253 | 0729606255 |
0729606256 | 0729606257 | 0729606258 | 0729606259 | 0729606261 |
0729606262 | 0729606263 | 0729606264 |
通知書
新生パーソナルローン株式会社(ノーローン)からは、以下のような様々な内容の書類(「ご連絡・ご相談のお願い」「住所等変更届け出のお願い」「担当部署変更のご通知」「御通知」等)が送られてきます。
ご連絡・ご相談のお願い
今日まで、お支払いはもとよりご連絡もいただけず、当社としましてもどのように対応すべきか困惑しております。ご事情はいろいろご苦労などがあってのことと思慮しており、誠心誠意ご相談にお応えする用意があります。
まずは、お客さまから当社へご連絡をいただくことが解決につながることになると思われます。お客さまからのご希望を伺って、解決をはかりたいと考えております。
住所等変更届け出のお願い
早速ですが、お客様のご住所は、お変わりになられましたでしょうか。お変わりになられておりましたら、弊社にご連絡いただくかまたは同封の変更届をご返送いただきますようお願い致します。
なお、この書面の到着後2週間以内に弊社にご連絡または変更届の返送をしていただけない場合は、弊社に登録しておりますお客様のご住所を、取得しました住民票記載のご住所に変更させていただきますのであらかじご了承ください。
このお手紙と行き違いにお届けいただいておりましたら、ご容赦ください。
ご不明な点、ご質問等がありましたら、お気軽に担当までご連絡ください。
自宅訪問・勤務先訪問
新生パーソナルローン株式会社(ノーローン)は自社では自宅訪問や勤務先訪問は行いませんが、新生フィナンシャル株式会社(レイク)と同様に日本インヴェスティゲーション(NIC)に委託して、自宅訪問を行います。ご注意ください。
ご連絡のお願い
前略 本日新生パーソナルローン株式会社より業務委託を受け、お伺いいたしました。
誠にお手数ではございますが、下記連絡先まで至急連絡くださいますようお願い申し上げます。
なお、本状と行違いにすでにご連絡等をいただいている場合は、ご容赦くださいますよう申し上げます。
【連絡先】 新生パーソナルローン株式会社
営業時間:月曜~金曜 9:00~18:00
【訪問会社】 株式会社日本インヴェスティゲーション(NIC:ニック)
東京都中央区日本橋本町3-4-7 新日本橋ビル
相続人に対する請求
借り入れされていた方が亡くなられている場合、相続人を調査し、相続人に対して法定相続分を請求してすることがあります。
なお、相続放棄をすることで支払義務を逃れることができる場合もありますので、被相続人が残した借金だからと頑張って払っていく必要はありません。
簡易裁判所での裁判・支払督促
何らの対応をしないでいると、簡易裁判所に裁判を起こされることがあります。またアルファ債権回収に譲渡された後、債権回収会社が訴訟を起こしてくることもあります。
強制執行(口座差押・給与差押)
新生パーソナルローン株式会社(ノーローン)の請求を認める判決(債務名義)を取得されてしまった場合、預貯金の差押、給料の差押を行うことがあります。
解決方法
消滅時効
新生パーソナルローン株式会社(ノーローン)から請求を受けたり、裁判を起こされてしまった場合でも、最終取引日(期限の利益喪失日)から5年経過していると消滅時効援用により支払義務がなくなる可能性があります。
過去に裁判をされていても、判決確定から10年経過していれば消滅時効援用が可能です。
消滅時効が成立するには、以下の条件を満たす必要があります。
1.最終取引日(期限の利益喪失日)から5年以上が経過している
2.10年以内に裁判を起こされていない
3.支払の約束(債務の承認)をしていない
支払義務がなくなることで、今後請求されることは一切なくなります。
気を付けていただきたいのが、5年以上滞納しているからと言って自動的に時効にはなりません。
必ず、「時効援用」を行う必要がございます。
そのため、先に裁判を起こされてしまい、債務名義を取得されてしまいますと時効にできたものが出来なくなってしまいますので、注意が必要です。
任意整理
消滅時効が成立しない事案であってもあきらめる必要はありません。
専門家(弁護士や司法書士)が依頼者に代わって交渉する任意整理という方法で完済を目指すこともできます。
任意整理とは、専門家が業者に利息の減免を求め、3~5年の分割払いの交渉をする債務整理方法を指します。
任意整理の依頼をすると、新生パーソナルローン株式会社(ノーローン)からの請求を止めることができます。
定期的に届く請求書類に追い詰められていた方は、精神的にも楽になると思います。
裁判所を起こされてしまった場合でも、ご依頼頂くことで当事務所で裁判対応いたします。
訴えられたけど、裁判所に行く暇がないからと簡単に諦めないでください。
自己破産・個人再生
消滅時効・任意整理が難しい場合であっても、裁判所の手続きである自己破産・個人再生を利用することで借金問題を解決することができます。
借金問題は何らかの方法で解決できますので、ご安心ください。
過払い金返還請求
長期に渡って返済しているにもかかわらず、まだ請求を受けている場合には取引履歴を取り寄せるのも一手です。
過払い金が発生していれば、当然返済義務はなく、逆にお金を返してもらえる可能性があります。
当事務所は、過払金返還請求のご依頼も承っております。
ご依頼について
当事務所は新生パーソナルローン株式会社(ノーローン)から請求を受けた方からの債務整理(消滅時効援用・任意整理等)のご依頼を数多く頂いております。
依頼するメリット
1.新生パーソナルローン株式会社(ノーローン)から請求・取立てを止めることができる。
2.新生パーソナルローン株式会社(ノーローン)と話す必要がなくなる。
3.裁判対応を任せることができる。
4.代理人として消滅時効援用通知書を発送する。
5.本人に代わって取引内容(契約内容)を調査することができる。
6.時効が完成したかを本人に代わって確認することができる。
7.時効が成立しなかった場合、別の債務整理方法を取ることができる。
8.一人で抱えていた悩みから解放され、心理的な負担を軽減でき、安心した生活が送れる。
※1~7の対応ができるのは弁護士・司法書士に限られており、行政書士はできません。
行政書士にできるのは時効援用通知の作成だけです。
新生パーソナルローン株式会社(ノーローン)からの請求・取り立て・裁判・強制執行にお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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