住所変更(設定)をしてから間もなく、長期間放置していた債権者(消費者金融・債権回収会社)からの請求書が届くことがあります。
債権者からの取立てが怖く、引っ越しをしたにもかかわらず前の住所に置きっぱなしにしたり、ずっと住所変更をしなかったため、役所に住所を抹消されてしまい、住所不定にしていたところマイナンバーを勤務先に提出するため、やむを得ず住所変更したところ債権者から来たというご相談がここ最近増えております。
中には20年近く経過しているものが今になって来たという方もいらっしゃいました。
借金は長期間放置したからといって自動的に時効にはなりません。
「時効援用」をすることによって初めて支払義務を逃れることができます。
借入・返済をしなくなって5年以上経過しており、その間裁判もされていないようでしたら時効を主張できる可能性がございますので、時効を検討されている方はお気軽にお問い合わせください。
なお、住所を変更せずそのままにしている期間中に裁判をされていることもあります(住所不定であっても債権者は裁判を起こすことが当然できるからです)。その際は時効までの期間が10年になってしまいます。
もし時効にならない場合でも、専門家が本人に代わり利息の減額・分割払いの交渉を行うことは可能です。請求書(督促状)が届いたのを機に債務整理をして過去の借金問題を清算される方も当事務所では非常に多いです。時効にもならないしもう借金問題は解決できないとあきらめないでまずは専門家にご相談ください。
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