日本債権回収からの請求、裁判の解決方法

請求 オリエントコーポレーション

日本債権回収株式会社からの請求、裁判を起こされている方は、どう対応したらよいか不安な日々を過ごしているかもしれません。
そんな悩みを解決するための手段等についてアドバイスいたします。

日本債権回収株式会社とは?

日本債権回収株式会社は、債権管理及び回収を専門とする会社で、法務省から許可を受けた正規の債権回収会社(サービサー)です。
日本債権回収株式会社の親会社は、オリエントコーポレーションです。
そのためみずほ銀行・オリエントコーポレーション関連の債権を請求してきますが、他社の債権も数多く買い取り、請求をしてきます。

その日本債権回収株式会社ですが、長期間滞納している債権であっても請求してくるので注意が必要です。
ただ、時効債権の案件も多く、そのような事案は時効援用すれば支払義務がなくなり、請求も来なくなりますので、何もせず放置することはとてももったいないことです。

企業情報

会社名:日本債権回収株式会社
本店所在地:東京都千代田区麹町五丁目2番地1 オリコ本社ビル5階 [地図]
TEL 03-3222-0328 / FAX 03-3222-0391

札幌支店
北海道札幌市中央区北三条西三丁目1番地25 メットライフ札幌北三条ビル2階 [地図]
TEL 011-204-9360  / FAX 011-204-9362

東北支店
宮城県仙台市青葉区一番町四丁目6番1号 仙台第一生命タワービルディング15階 [地図]
TEL 022-216-6605 / FAX 022-216-6607

関東支店
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目9番6号 大宮センタービル5階 [地図]
TEL 048-640-6681  / FAX 048-640-6686

南関東支店
神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8 日石横浜ビル11階 [地図]
TEL 045-277-0244 / FAX 045-285-0464
TEL 045-277-0240 / FAX 045-227-5331

中部支店
愛知県名古屋市千種区内山三丁目31番20号 今池NMビル6階 [地図]
TEL 052-733-1666 / FAX 052-735-7770

関西支店
大阪府大阪市西区江戸堀一丁目5番16号 JMFビル肥後橋01 7階 [地図]
TEL 06-7663-1383 / FAX 06-6225-2002

中四国支店
広島県広島市中区幟町(のぼりまち)14番8号 オリコ広島ビル3階 [地図]
TEL 082-511-2572 / FAX 082-511-2574

九州支店
福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目4番1号 博多駅前第一生命ビルディング6階 [地図]
TEL 092-415-1221 / FAX 092-415-1233

業務センター
埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2 明治安田生命さいたま新都心ビル 31階 [地図]
TEL 048-600-0075  / FAX 048-600-0076

サービシングセンター
埼玉県川越市鯨井新田6番地1 第三今泉ビル4階 [地図]
TEL 0570-047-047 / FAX 049-239-6384

請求してくる債権

日本債権回収株式会社は、主に以下の会社から債権(貸金・カードローン)を譲り受けて回収業務やコールセンター業務を行っています。

  • みずほ銀行
  • オリエントコーポレーション(オリコカード、オートローン、リフォームローン、教育ローン、家賃保証「住まいるアルファ」「住まいるパートナー」等)
  • 全国保証株式会社
  • 損害保険ジャパン
  • 系統債権管理回収機構(JA・農業協同組合)
  • 住信SBIネット銀行
  • 北日本銀行
  • 北都銀行
  • 荘内銀行
  • きらやか銀行
  • 大東銀行
  • 福島銀行
  • 徳島大正銀行
  • 仙台銀行
  • 筑波銀行
  • 長野銀行
  • 富山第一銀行
  • 第四北越銀行
  • 但馬銀行
  • 三十三銀行(旧三重銀行・旧第三銀行)
  • 四国銀行
  • 香川銀行
  • 宮崎太陽銀行
  • 佐賀銀行
  • 宮崎銀行
  • 大和ネクスト銀行
  • 青い森信用金庫
  • しののめ信用金庫
  • 湘南信用金庫
  • 沼津信用金庫
  • 大垣西濃信用金庫
  • 三条信用金庫
  • 大阪厚生信用金庫
  • 大阪シティ信用金庫
  • 京都中央信用金庫
  • きのくに信用金庫
  • 中国労働金庫
  • 福岡ひびき信用金庫
  • 青和信用組合
  • 長野県信用組合
  • 岐阜商工信用組合
  • 日本学生支援機構
  • LINE Credit

信用情報機関(JICC、CIC、全銀協)

個人の信用情報機関はJICC、CIC、全銀協の3つがあります。
いずれか又は重複で登録することができますが、現時点で銀行、消費者金融、信販会社として営業している場合に限られます。

日本債権回収株式会社は債権回収会社であるため、上記のいずれにも該当しませんので、信用情報機関に加盟しておりません。
なお、債権譲渡をされてしまった債権の情報は5年で削除されるため、譲渡後5年経過していれば、借りていたところの情報も無くなり、信用情報自体はきれいになります。

しかし、ご自身の信用情報に借りていた会社の登録がないからといって債務がないわけではなく、滞納した借金の支払義務は残っておりますので、日本債権回収株式会社から請求が来ているのであれば、消滅時効援用、任意整理、自己破産などで解決する必要があります。

日本債権回収株式会社の請求方法

日本債権回収株式会社は自社で請求してくることがほとんどです。

ショートメール(SMS)

日本債権回収株式会社はSMSを利用した連絡や請求を行います。

SMS(ショートメッセージサービス)の取扱いについて

日本債権回収㈱(略称:JCS)では、SMS(携帯電話番号を宛先としたメッセージを送信するサービス)を利用したお客さまへの連絡を、下記のとおり実施しております。

1.サービシングセンターの場合

【 送信内容 】

当社が管理回収業務を受託する債権について、お客さまより当社サービシングセンターへのご連絡をお願いするメッセージ
折り返し電話番号 0570-047-047

次のようなメッセージをお送りすることは一切ありません。”なりすまし” にお気を付けください。
詳しくはこちら・・・架空請求詐欺について

①上記電話番号以外の番号を案内するメッセージ
②お客さまのお名前などの個人情報を記載したメッセージ
③料金の請求や法的手続きに入るといった内容のメッセージ

【 対象となる受託債権 】

初期遅延債権サービシング業務において、以下の受託提携先が有するローン債権
・みずほ銀行・筑波銀行・第四北越銀行・但馬銀行・佐賀銀行・長野銀行・香川銀行・三条信用金庫・LINE Credit・仙台銀行・北都銀行・荘内銀行・三十三銀行・北日本銀行・中国労働金庫・宮崎銀行
(2024年5月現在)

【 着信番号 】

<NTTドコモ・au・楽天モバイルの場合> 0570-047-047
<ソフトバンクの場合>     0032069000
※ソフトバンク端末の場合、表示される番号はキャリアにて一律に設定されていますので、当社以外から発信されるSMSも上記の番号が表示されます。※キャリアによっては一部異なる場合があります。

【 その他 】

・受信したSMSに対して直接返信することはできません。・SMSを受信された方でお心当たりのない場合は、お手数ではございますが、当社サービシングセンター(0570-047-047)へのご連絡とメッセージの削除をお願いします。

2.サービシングセンター以外の場合

【 送信元支店および着信番号 】

送信元支店着信番号
NTTドコモ・au・楽天モバイルの場合ソフトバンクの場合
札幌支店011-204-93600032069000
東北支店022-216-6605
関東支店048-640-6681
南関東支店045-277-0244
中部支店052-733-1666
関西支店06-7663-1383
中四国支店082-511-2572
九州支店092-415-1221
業務センター048-600-0075

※キャリアによっては一部異なる場合があります。

【 送信内容 】

当社が保有する債権について、お客さまより上記送信元支店へのご連絡をお願いするメッセージ

次のようなメッセージをお送りすることは一切ありません。”なりすまし” にお気を付けください。
詳しくはこちら・・・架空請求詐欺について

①上記電話番号以外の番号を案内するメッセージ
②お客さまのお名前などの個人情報を記載したメッセージ
③料金の請求や法的手続きに入るといった内容のメッセージ

【 対象となる債権 】

当社が保有する債権

【 その他 】

・受信したSMSに対して直接返信することはできません。・SMSを受信された方でお心当たりのない場合は、お手数ではございますが、当社送信元支店へのご連絡とメッセージの削除をお願いします。

日本債権回収株式会社 SMS(ショートメッセージサービス)の取扱いについて https://www.japanservicer.co.jp/etc/sms.html

電話連絡

電話番号を知られている場合には、下記の番号で電話をしてくることがあります。
011-204-9360 札幌支店
022-216-6605 東北支店
048-640-6681 関東支店
045-277-0244 南関東支店
052-733-1666 中部支店
06-7663-1383 関西支店
082-511-2572 中四国支店
092-415-1221 九州支店
0570-047-047 サービシングセンター
048-600-0075 業務センター
(ソフトバンクの場合 0032069000)
0120998672、0120998679、0120998059、0120998640、0570047047、0032069000、0332220328、
0462922221、0492396377、0492396820、0120998613、08008881218、0452770240、08008881208、08008881213、0492393322、08008881228、0529551262、08008881212、08008881288

通知書

日本債権回収株式会社からは「ご相談をお待ちしております」「請求書」といった様々なタイトルの請求書類が送られてきます。

自宅訪問・勤務先訪問

日本債権回収株式会社は自宅訪問を行うことはほとんどありません。

相続人に対する請求

借り入れされていた方が亡くなられている場合、相続人を調査し、相続人に対して法定相続分を請求してすることがあります。
なお、相続放棄をすることで支払義務を逃れることができる場合もありますので、被相続人が残した借金だからと頑張って払っていく必要はありません。

簡易裁判所での裁判・支払督促

何らの対応をしないでいると、簡易裁判所に裁判・支払督促を起こされることがあります。

強制執行(口座差押・給与差押)

日本債権回収株式会社の請求を認める判決(債務名義)を取得されてしまった場合、預貯金の差押、給料の差押を行うことがあります。

借金問題の解決方法

消滅時効

日本債権回収株式会社から請求を受けたり、裁判を起こされてしまった場合でも、最終取引日(期限の利益喪失日)から5年経過していると消滅時効援用により支払義務がなくなる可能性があります。
過去に裁判をされていても、判決確定から10年経過していれば消滅時効援用が可能です。

消滅時効が成立するには、以下の条件を満たす必要があります。
1.最終取引日(期限の利益喪失日)から5年以上が経過している
2.10年以内に裁判を起こされていない
3.支払の約束(債務の承認)をしていない


支払義務がなくなることで、今後請求されることは一切なくなります。

気を付けていただきたいのが、5年以上滞納しているからと言って自動的に時効にはなりません。
必ず、「時効援用」を行う必要がございます。
そのため、先に裁判を起こされてしまい、債務名義を取得されてしまいますと時効にできたものが出来なくなってしまいますので、注意が必要です。

任意整理

消滅時効が成立しない事案であってもあきらめる必要はありません。
専門家(弁護士や司法書士)が依頼者に代わって交渉する任意整理という方法で完済を目指すこともできます。

任意整理とは、専門家が業者に利息の減免を求め、3~5年の分割払いの交渉をする債務整理方法を指します。

任意整理の依頼をすると、日本債権回収株式会社からの請求を止めることができます。
定期的に届く請求書類に追い詰められていた方は、精神的にも楽になると思います。


裁判所を起こされてしまった場合でも、ご依頼頂くことで当事務所で裁判対応いたします。
訴えられたけど、裁判所に行く暇がないからと簡単に諦めないでください。

自己破産・個人再生

消滅時効・任意整理が難しい場合であっても、裁判所の手続きである自己破産・個人再生を利用することで借金問題を解決することができます。
借金問題は何らかの方法で解決できますので、ご安心ください。

過払い金返還請求

長期に渡って返済しているにもかかわらず、まだ請求を受けている場合には取引履歴を取り寄せるのも一手です。
過払い金が発生していれば、当然返済義務はなく、逆にお金を返してもらえる可能性があります。
当事務所は、過払金返還請求のご依頼も承っております。

ご依頼について

当事務所は日本債権回収株式会社から請求を受けた方からの債務整理(消滅時効援用・任意整理等)のご依頼を数多く頂いております。

弊所に依頼されるメリット

1.日本債権回収株式会社からの請求・取立てを止めることができ

2.日本債権回収株式会社と話す必要がなくなる。

.裁判対応を任せることができる。

4.代理人として消滅時効援用通知書を発送する。

5.本人に代わって取引内容(契約内容)を調査することができる。

6.時効が完成したかを本人に代わって確認することができる。

7.時効が成立しなかった場合、別の債務整理方法を取ることができる。

8.一人で抱えていた悩みから解放され、心理的な負担を軽減でき、安心した生活が送れる。

※1~7の対応ができるのは弁護士・司法書士に限られており、行政書士はできません。
行政書士にできるのは時効援用通知の作成だけです。

日本債権回収株式会社からの請求・取り立て・裁判・強制執行にお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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