当事務所に「時効援用」のご依頼を頂く方の中には、住所不定やご家族が代わりに訴状を受け取っていたなどによりご自身が気が付かない間に債務名義を取得され時効にならない方もいらっしゃいます。
「時効援用」ができない以上、別の方法で借金解決を模索する必要があります。
割合としては非常に少ないですが、払う意思もないし破産もするつもりもないとのことで、時効を狙うという方もいらっしゃいます。
しかし、債務名義を取得されたことにより、時効にするためにはまだ数年かかるうえに、信用情報もブラックのままです。
最近では、時効にならないようもう一度裁判を起こしてくる業者も増えており、時効を狙うのは難しくなっております。
そのため、当事務所では時効にならないので分割払いの交渉に切り替えるという依頼者の方も多いです。
「時効にならないときは元金のみの支払いにできますか」と質問されることもよくありますが、この点は債権者がどこか、債権額、債務名義の取得時期、年齢、家族構成、職業、給与額等様々な要因により変動いたします。
元金のみにできる業者もあれば、完済するまで利息を要求する業者もあります。
よく事務所によって異なるかのように書いている専門家のHPもありますが、任意整理の和解ラインはどこの事務所に行ってもさほど変わりません(たしかに交渉が上手い下手はありますし、初めから長期の分割払いの交渉すらしない事務所もあります)。
ただ、ご理解いただきたいのは、支払を長期間放置していたにもかかわらずそんな簡単に遅延損害金(延滞金)のカット及び今後の利息を無利息にする業者は少ないということです(もしそのような提案を業者からしてくる場合は時効になっている可能性があります)。
当事務所でも、業者に支払いが困難だった事情を説明して、やっと分割払いや利息の減免の和解を得ています。
借金問題をなんとかして解決したいとお考えの方はお気軽に当事務所またはお近くの専門家にご相談ください。
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