電力料金(電気代)の時効援用

先日水道料金の時効援用について記載いたしましたが、電力料金にも時効があります。

東京電力、関西電力はじめ電力会社各社はニッテレ債権回収株式会社やエー・シー・エス債権管理回収株式会社等の民間の債権回収会社に滞納している電気料金の回収業務を委託しています。

電力料金も水道料金と同じように「時効援用」により支払義務を逃れることができます。

電力料金を支払わなければ電力の供給が止まりますので、時効援用する場面は多くありませんが、賃貸物件に夜逃げ同然で退去した場合などで、数年たって住所を設定したら前に住んでいたところの請求が来たという時に当てはまるかと思われます。

時効の考え方も水道料金と同じように2年で時効になります。

【根拠条文】

(二年の短期消滅時効)
民法第173条
次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
一  生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権

 

なお、自動的に時効になるわけではありませんので、支払をせずに済むためには「時効援用」が必要です。

長期間支払いをせず、多額の請求が来て困っている方は当事務所又はお近くの専門家にご相談ください。

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