ここ最近パルティール債権回収株式会社から、更生会社TFK株式会社の債権を譲り受けたとして、下記の内容の「
今月だけでも3件の時効のご相談を頂きました。
いずれの事案も、過去に武富士で借り入れをしていたものの返済ができなくなり、10年以上(中には20年近く)経過しているにも関わらず、今になっていきなり請求が来て困り当事務所にご連絡頂いたというものでした。
ご存知の方も多いと思いますが武富士は過払いの問題で倒産をし、現在は更生会社TFKとして会社更生手続きを進めております。
よく誤解される方がいらっしゃいますが、消費者金融が倒産手続きを行ったからと言って借金の支払いを免除されることはありません。
更生会社TFK株式会社が会社更生手続きの中で、パルティール債権回収株式会社に返済が滞っている債権を譲渡しております。
パルティール債権回収株式会社は取り立ての厳しい債権回収株式会社です。
ネット上での評判が非常に悪いことから、詐欺じゃないのか警察に相談したほうがいいのかとご相談いただくことも多いですが、法務大臣の許可を持っている債権回収株式会社であり少なくとも詐欺会社ではありません。
そのため、放置していても何等の解決にはなりませんし、一度請求書が届き始めたらなかなか止むこともありません。
なお、消費者金融での借り入れは自動的に時効になるわけではございませんので必ず相手方に時効の主張(時効援用)が必要となります。
家にまで訪問というのもこの会社はよく行いますので、請求取り立てにお困りの方は当事務所までご連絡ください。
ご依頼いただくことで請求取り立てを止めることができますので、安心して生活ができるかと思います。
ちなみにパルティール債権回収株式会社の東京営業所と称している所在は、武富士の受け皿となりました日本保証という会社と同じビルです。
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パルティール債権回収株式会社から届く「債権譲渡および債権譲受通知書」
作成日 平成28年○月○日
借主住所
氏名
<譲渡人>
東京都中央区日本橋室町3丁目3番1号
E.T.S室町ビル7階
更生会社TFK株式会社
管財人 小畑 英一
<譲受人>
東京都虎ノ門一丁目7番12号
虎ノ門ファーストガーデン
パルティール債権回収株式会社
代表取締役 吉原 浩一
(法務大臣許可番号第113号)
債権譲渡および債権譲受通知書
前略
更生会社TFK株式会社(以下、「譲渡人」という)は、貴殿に対して有する後記表示の債権(以下、「譲渡債権」という)を、平成28年5月2日付けでパルティール債権回収株式会社(以下、「譲受人」という)に譲渡致しましたので、ご通知致します。
併せまして、譲渡債権の内、貸付債権に関する内容は後記表示のとおりですので、貸金業法第24条第2項の定めによりご通知致します。
また、譲渡債権および今後のご返済に関するお問い合わせにつきましては、後記譲受人担当あてにご連絡頂きますようお願い申し上げます。
草々
【譲受人担当】
東京営業所 〒135-0042 東京都江東区木場2-17-16ビサイド木場7階
TEL:03-6830-8080 FAX:03-6830-8081 担当者○○
記
以下省略
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