過去に日本プラムと取引をしていた方で、返済が滞ってしまった場合、突然株式会社シーエスジー(CSG)から債権譲渡を受けたから今後は当社に支払ってほしい旨の通知が届くことがあります。
そして、その後はほぼ毎週のように
・譲受債権のお知らせ
・応談通知
・減額相談通知
・最終警告
・緊急訪問予告
といったタイトルの文書を送りつけてきます。
あまりに頻繁に送り付けてくることに加えて、自宅訪問を示唆する文書もありますので、怖くなって当事務所にお越し頂く方も多数いらっしゃいます。
しかしながら、シーエスジーが請求する債権は最終取引日から10年以上(中には25年近く経過しているものもあります)経過しているものがほとんどです。
そういった債権は、「時効援用」を行うことにより、支払義務を逃れることができます。
ただし、借金の支払義務は、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく「時効援用」をしなければなくなることはありません。
シーエスジーはこの点を突いて請求をしてきます。
一度支払いをしてしまうと、債務の承認と言って時効を主張できなくなる事由に該当してしまいます。
たとえ借りたのが少額だとしても、長期間経過することにより、利息・遅延損害金は膨れ上がり、借りた金額の何倍ものお金を払わなければなりません。
借りたものだから返さなければいけないというお気持ちは皆さんお持ちだと思います。
しかし、何倍もの支払いをするのはさすがにおかしいと当事務所は考えております。
もしシーエスジーや他の時効債権を買い取った業者から請求が来てしまってどう対応したらよいかと調べて、このページをご覧になった方は、どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所にご依頼頂くことで、業者からの請求を止めることができますし、時効の主張から時効成立の確認までを全て代わりに行いますので、安心して生活を送ることが可能になります。
【シーエスジーが請求してくる債権一覧】
・日立信販株式会社(アエル株式会社、ナイス株式会社)
・ディックファイナンス株式会社
・株式会社センチュリー
・株式会社日本プラム
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