個人再生において自宅の価値はどう算定するの?

債務整理の質問Q&A

個人再生についてご検討中の方から「自宅の価値はどのように算定するの?」とご質問いただくことがあります。

その際は、「不動産屋が作成した査定書から住宅ローンの残額を引いた金額」と考えていただいて結構です。とお答えしております。

個人再生のうち小規模個人再生をすると

①借金の金額が5分の1(最低100万円)

②持っている資産の額(清算価値)

のどちらか高い方まで債務額が圧縮します(債務額について上限はありますがわかりやすく説明するためここでは省略します)。

例えば、借金の額が700万円で財産を150万円を持っている方が個人再生を行った場合、

①借金700万円の5分の1である140万円

②財産150万円

を比べると、財産の方が高いので、この場合は、150万円を原則3年で分割弁済することになります。

毎月の支払額は、150万円÷36回(3年)=約42,000円に圧縮します。

ですので、この場合月々42,000円以上の余剰金が出る生活状況であれば再生計画は認可される可能性があります。

さらに個人再生には、住宅資金特別条項というものを付けることができます。簡単に言うとカードローンなどの無担保融資は、上述した債務額に減額されることに加えて、住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができるという非常にメリットのある制度です。

ここで、ご自宅を所有されている場合には、ご自宅の資産価値がどれくらいか、ということも計算をし、資産価値があるのであれば資産として計上する必要が出てきます。

そこで家の資産価値の計上方法ですが、基本的には、市場価格の査定をとって、その査定額から住宅ローンの残額を引いた金額というご理解で差し支えありません。ここでいう査定とは不動産屋が作成する査定書で構いません。不動産鑑定士による鑑定書までは不要となっております。

例えば、査定額が1000万円で、住宅ローンの残額が800万円なのであれば、家の資産価値は200万円ということになります。

逆に、査定額が800万円、住宅ローンの残額が1000万円の場合、資産価値は0円となります。

市場価格より住宅ローンの残額が多い場合(オーバーローン)は問題ないのですが、住宅購入時に頭金を入れていたり、ご相続で取得している場合等は、個人再生をしても返済額がほとんど下がらないということもあります。

個人再生を検討されている方は、まずは査定をしてもらい、その結果を持って専門家にご相談頂ければと思います。

個人再生手続きについて、ご不明な点がございましたら当事務所までお気軽にご相談ください。

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