三貴商事株式会社や日立信販株式会社で作ってしまった借金を返済せずにそのままにしていると、東東京管理解決センター株式会社(東京都江戸川区鹿骨1丁目57番9号)から突然電話がかかってくることがあります。
047から始まる番号でかかってくることから、身に覚えがないと電話を無視していても何度もしつこく掛けてきます。
東東京管理解決センター株式会社の特徴として、長期間滞納している借金について何の前触れもなく突然請求書を送りつけたり、電話を掛けてきたり、時には自宅訪問をしてきます。(※請求書が届かずいきなり裁判所に訴えられてしまうこともあります。)。
もし、借金を5年以上返済しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。
(※借金の支払義務は、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく「時効援用」により消滅します。)
「時効援用」により借金の消滅時効が成立すれば、そもそも元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。
「時効援用」をしていない限り、業者の請求権は消滅しませんので、東東京管理解決センター株式会社は逆手にとって請求や裁判(支払督促)を起こしてきます。
東東京管理解決センター株式会社は、時効を中断させるために、色々な手を打ってきます。たまたま電話に出てしまい、返済の約束をしてしまうと時効が中断してしまい、時効援用ができなくなってしまう可能性があります。
そのため、長期間返済していない方は、下手に対応をせずお早めに時効援用することをお勧めいたします。
なお、電話の前後に「差押予告」のタイトルの文書が送られてきた場合、既に裁判が終わってしまい、東東京管理解決センター株式会社の言い分を認める判決が出ている可能性がございます。東東京管理解決センター株式会社は強制執行もする業者であるため、そういった場合はすぐにお近くの専門家に相談した方が良いです。
もし、時効になるかどうか自分では判断が付かない、自分で時効援用をしようと思ってもやり方がわからないという方は、弁護士・司法書士などの専門家に時効援用を含めた東東京管理解決センター株式会社の対応一切を任せることもできます。
加えて、専門家に依頼することで取立ても止めることができますので、安心して生活が送れるようになります。
長期間支払いをしなかった借金についての東東京管理解決センター株式会社からの裁判(支払督促)、請求・取立てにお困りの方は、当事務所にどうぞお気軽にご相談ください。
万一、裁判が終わってしまい、時効援用ができなくなってしまっている場合でも、当事務所では減額交渉や分割弁済の交渉を承ることが可能です。
【東東京管理解決センター株式会社が請求してくる債権一例】
・日立信販株式会社(アエル株式会社、ナイス株式会社)
・三貴商事株式会社⇒株式会社アークライフ⇒株式会社脩斗
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