電気代を滞納しただけで、【債権回収会社】から請求をうけるの?

請求書エーシーエス債権回収

電気代を滞納していると、エー・シー・エス債権管理回収株式会社やニッテレ債権回収株式会社から葉書が届いたり電話がかかって来ることがあります。

 

東京電力、関西電力はじめ電力会社各社は、ニッテレ債権回収株式会社やエー・シー・エス債権管理回収株式会社等の民間の債権回収会社に滞納している電気料金の回収業務を委託(※債権を譲渡しているわけではありません)しています。

そのため、電気代を滞納していると電力会社に代わって債権回収会社が請求をしてきます。

 

【電力会社から委託を受けている債権回収会社の一例】

・エー・シー・エス債権管理回収株式会社

・ニッテレ債権回収株式会社

・ジェーピーエヌ債権回収株式会社

 

借金やクレジットカードを利用したことが無い方にとっては、債権回収会社から請求が来ること自体青天の霹靂かもしれません。

加えてネット上でも心当たりがないなら放置した方がいい。等と書かれていたりしているので、つい架空請求を疑ってしまいがちですが、電力会社から委託を受けている債権回収会社は全て法務省の許可を得ております。(確かに、一時期債権回収会社を装った詐欺の手口はございました。)

 

最近の債権回収会社は、借金やクレジットカードの滞納を取り立てているだけではございません。電気、ガス、水道、下水道等の公共料金や携帯電話料金、ネット通販、コンテンツ使用料等の小口の債権回収も引き受けてるところもございます。

心当たりがないから中身も確認せず書類を捨てるということはせず、書いてある内容をまず確認されることをお勧めいたします。

 

ちなみに、記載されている債権に心当たりあるものの長期間支払をしておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)をされたことが無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります(債権の発生原因により、時効の期間は異なります。)。

ただ、電気代等の公共料金の未払金債務は、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく「時効援用」をすることにより消滅します。

 

なお、現在電気代の時効は2年ですが、民法改正により改正後に発生した債権については5年になることが決まっております。

 

当事務所でも、債権回収会社会社が委託を受け請求してくる電気、ガス、水道料金、下水道料金等の公共料金の時効援用のご依頼を多数承っております。

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