株式会社しんわ(本店:福岡市中央区天神一丁目14番16号 福岡三栄ビル4階)から貸金請求訴訟を起こされ、福岡簡易裁判所から「訴状」と「期日呼出状」が届いたので、どう対応したら良いかというご相談が増えております。
関東にお住まいの方はあまりなじみがないかもしれませんが、過去に四国や九州にお住まいだった方だと、しばしば利用されていることが多い消費者金融です。
請求書や催告書が来ているにもかかわらず、長期間支払いをしていないしどうせ時効でしょ。裁判も費用が掛かるんだからやってくることはないだろう。と安易に考え、株式会社しんわに対して何も対応しないでいると本当に裁判や支払督促を起こしてくる怖い会社です。
ちなみに、借金を5年以上返済しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。
(※借金の支払義務は、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく「時効援用」により消滅します。)
「時効援用」により借金の消滅時効が成立すれば、そもそも元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。
裁判を起こされたからもう時効援用ができないと思われがちですが、裁判手続きの中で、時効援用をすることもできます。
一番やってはいけないことは、放置することです。
裁判所は中立の立場ですので、何らの反論を出さないままでいると株式会社しんわの請求をすべて認める判決が出てしまいます。
裁判を起こされてしまったからあきらめるのではなく、きちんと対応することが重要です。
また、関東に住んでいて福岡簡易裁判所にとても出廷出来無い場合でも、擬制陳述という制度がありますので、出廷しなくても株式会社しんわの主張に反論することができます。
もし株式会社しんわから訴えられてしまってどうすればいいかわからず、このページをご覧になった方はお気軽にご相談ください。
当事務所にご依頼頂くことで、当事務所が債権者や裁判対応を代わりに行います。
加えて、取立ても止めることができますので、安心して生活が送れるようになります。
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参考 民事訴訟法
(訴状等の陳述の擬制)
第158条
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
(続行期日における陳述の擬制)
第277条
第158条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。
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