【債務整理】給与振込口座の変更理由はどうすればいい?

債務整理を躊躇する理由の一つとして、給与口座を変更したくないといったことがあります。

 

給与振込口座の銀行(信用金庫、信用組合、労働金庫等)カードローンを利用していて、そのカードローンを債務整理すると、原則として口座が凍結されてしまうので、口座からお金を出すことができなくなります。

そのため、給与振込口座を他の銀行口座に変更して頂かないと、債務整理をしたものの給与全てがカードローンの返済に回ってしまい生活ができなくなってしまう事態が起こりえます。

給与口座さえ変えてしまえば、凍結されたところで問題はありませんが、会社に給与振込口座の変更する理由が見当たらず躊躇してしまう方も少なからずいらっしゃいます。

給与振込口座の変更というのは、あまりないことですので、債務整理をしていることがばれてしまうのではないかとか解雇されるのではないかと思うことは当然かと思いますが、最近では給与口座をその会社の指定の金融機関でなければならないといった縛りを設けている会社も少なくなってきておりますし、分割して振り込むことをOKとしている会社すらありますので、当事務所の依頼者の方に聞いてみると特に理由を聞かれずすんなり変えることができたとおっしゃる方が多いです。

それでも自分は中小企業に勤めており何らかの理由が欲しいという方は、今使っている銀行はATM手数料が高いので変更したいとか、最近ネット銀行の方で一括管理をし始めたといった理由もありかと思います。

特にキャッシュレス化もあって店舗を持たないネット銀行はかなり普及してきましたので、振込などに便利なネットバンクをもっと活用したいから、という理由でネットバンクに給与振込口座を変更するということも特段不自然ではございません。

それでも給与振込口座変更の理由をどうしようか、と悩んでいらっしゃる方でも当事務所ではご依頼時に、違和感のない理由を一緒に考えますので、ご安心頂ければと思います。

 

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