消費者金融、信販会社、携帯電話会社等での借入金(未払金)を返済しないままでいると消費者金融や債権を譲り受けた債権回収株式会社から支払督促を起こされることがあります。
支払督促は裁判手続きの一つであるため、記載されている金額を一括では支払えないからと言って放置していると差し押さえなどの更なる不利益を被る恐れがあります。
ちなみに支払督促が起こされたからと言って債権者と和解ができないわけではございません。
返済についての相談(和解)ができるチャンスはあります。
しかし、支払督促をそのままにしていると確定してしまい、そのチャンスを逃してしまうので、話し合いを持ちたい場合にはまず支払督促に対して異議を出すことをお勧めいたします。
※東京簡易裁判所の例
1.債権者からの請求書・催告書を無視
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2.東京簡易裁判所支払督促係(錦糸町)から自宅や勤務先に支払督促が届く
(通常、異議申立書のひな形も入っております)
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3.2週間以内に異議申立書を東京簡易裁判所支払督促係(錦糸町)に提出
⇩ここから通常の裁判に移行します
4.東京簡易裁判所民事第○○係(霞が関)から期日呼出状が届く
(通常、答弁書のひな形も入っております)
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5.答弁書を提出(その際分割で支払いたい旨、月々の返済可能額を記載)
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6.期日呼出状に書かれた日時に東京簡易裁判所(霞が関)に出廷
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7.今後の支払いについての話し合い(和解)
※通常司法委員という裁判所の方を交えて話し合いを行います
⇩債権者が返済案に同意
8.裁判上の和解成立
※判決と同じ効力があります。返済を怠ってしまった場合には強制執行をされてしまう恐れがあります。
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9.和解した内容に従って弁済する。
※その内容通りに弁済し完済をすれば強制執行をされることはありません。
なお、上記の手続きを司法書士や弁護士の専門家に任せることもできます(依頼後は本人に代わって専門家が出廷いたします)。
当事務所でも支払督促を起こされた後の和解交渉のご依頼を多数頂いており、解決に至っております。
ご自身で裁判対応するのは不安だ。そもそも裁判所自体に出廷したくない。債権者と話したくない。等ございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。
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