認知症になってしまった親の借金の支払義務

ご両親のいずれかが認知症になってしまったことをきっかけに、ご家族が初めて借金をしていたことを認識することがあります。

本人に聞いても認知症になってしまっているので、よく覚えていないことがほとんどであり、請求額が少額ならばなんとかできても、リボ払いになっているためまだまだ多額に残ってしまっていてどうすればいいかと悩むケースもあります。

 

こういった場合、支払義務はご家族にあるかとのご相談を頂くことがありますが、原則は存在しません。本人の借金ですので、本人にのみ支払義務があります。

※ちなみに本人の連帯保証人になってしまっている場合には、本人とは別に支払義務があります。

 

とはいえ、そのまま放置していても利息・遅延損害金が増えるばかりですし、最終的にお亡くなりになり相続が発生してしまった場合には、相続人に支払義務が発生します。

※相続により、債務者の地位を承継するため支払義務が発生するからです。

 

では、そうなる前に認知症の状態のまま債務整理ができるかというと、できます。

ただ、専門家(弁護士、司法書士)は本人からご依頼頂く必要があり、本人に自分がやっていることがわかる意思能力がなければご依頼を受けることはできません。

そのため、ご自身のやっていることがわからなければ、後見制度を利用して、後見人が本人(被後見人)の代わりに専門家と契約することで被後見人の債務整理をすることができます。

※後見人として専門家(弁護士、司法書士)が選任された場合は、後見人が後見業務とともに債務整理行うこともできます。

 

当事務所は、後見業務も行っておりますので、似たようなケースでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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