【エイ・アイ・シー債権回収株式会社】から【アウロラ債権回収株式会社】に債権が譲渡されたら

請求書 アウロラ債権回収

請求書

先日、エイ・アイ・シー債権回収株式会社が債権回収業を廃業していることをご紹介いたしました。

http://gyoenlegal.wpblog.jp/aic-relocation2

 

ここ最近、エイ・アイ・シー債権回収株式会社から債権譲渡を受けたとして、アウロラ債権回収株式会社(東京都港区愛宕2丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー19階)から請求を受ける事案のご相談が増えてきております。

どうやらアウロラ債権回収株式会社エイ・アイ・シー債権回収株式会社が保有していた債権の受け皿になっているようです。

(お互いの本店所在地を確認すると、エイ・アイ・シー債権回収株式会社(現:エイ・アイ・シー株式会社)は愛宕グリーンヒルズMORIタワー24階、アウロラ債権回収株式会社は同じビルの19階の関係でした。)

 

債権回収会社間で債権譲渡なんてあるのかと疑問に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、実際結構ありますので、このような譲渡が行われていても不思議ではありません。

また、アウロラ債権回収株式会社は法務省の許可を得た債権回収会社ですので、このような譲り受けは合法です。

 

なお、アウロラ債権回収株式会社がエイ・アイ・シー債権回収株式会社から譲り受けて請求してくる債権の多くが、元々株式会社マルフクで借入をされていたものです。

そのため債権としては非常に古いものです。

 

では、アウロラ債権回収会社から請求を受けた場合どのような対応をすればいいのでしょうか?

もし、借金を5年以上返済しておらず、過去に裁判(訴訟、支払督促、調停)を起こされたこと等時効を中断させる事由が無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。

(※借金の支払義務は、期間が経過すれば自動的に消滅するものではなく「時効援用」により消滅します。)

「時効援用」により借金の消滅時効が成立すれば、そもそも元金を含め発生した利息・損害金すべてを支払う必要がなくなります。

 

請求が来ている際に一番やってはいけないことは、何もしないまま放置することです。

いくら時効の期間を経過しているといっても、「時効援用」しない限り支払い義務を逃れることはできません。

 

アウロラ債権回収株式会社は、長期間滞納しているような時効債権であっても、裁判を起こしてくる会社です。

時効援用をしていれば時効にできたものの裁判対応をしないがために支払義務を逃れることができないという方は、結構いらっしゃいます。

せっかく消滅時効により支払をしなくて済む可能性があったものが、時効にならないだけでなく遅延損害金というペナルティの利息も課されて支払をすることになるのは、とてももったいない事です。

 

 

もしアウロラ債権回収株式会社からの請求が来てしまい、どう対応すれば良いかわからない方はどうぞお気軽にご相談ください。

ご依頼後、当事務所がご依頼者様に代わって時効援用を行います(万一、時効にならない事案の場合でも、引き続き返済金額の減額及び分割払いの交渉を行うこともできます)

また、ご依頼中は取立ても止まりますので、安心して生活が送れるようになります。

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