時効期間経過後の裁判について

時効
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長期間債務の弁済を放置したことにより、訴えられてしまうケースが多くなっております。

民事の債権(貸金・損害賠償等)は、時効期間の経過だけでは債権は消滅しません。

必ず時効の援用が必要となります。

 

裁判を先にされてしまったら時効援用できないのではないかと質問されることがありますが、裁判手続きの中で時効を主張すれば問題ありません。

なお、貸金業者側の主張を認めるという判決が出てしまい、確定してしまったらもはや異議を申し立てることができませんので、裁判所から呼出しを受けたら無視せず、必ず対応してください。

裁判所は、あくまで中立な立場ですので、いくら時効期間が経過していても、時効になっているとは教えてくれません。

 

もし、自分で対応するのは難しいようでしたら、当事務所のような専門家にご相談ください。

 

時効期間経過後に裁判(訴訟・支払督促)を起こす業者一例

・日本保証(武富士、プリーバ、ステーションファイナンス)

・クレディア(プリーバ、ステーションファイナンス)

・アビリオ債権回収(プロミス、アットローン、ポケットバンク、レイク)

・パルティール債権回収(アプラス、シティーカード)

・オリンポス債権回収(CFJ、アイク、ディック、ユニマット、クリバース、ラックスキャピタル)

・ギルド(ヴァラモス、トライト、ハッピークレジット、信和、山陽信販)

・アペンタクル(ワイド)

 

 

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