簡易裁判所で裁判を起こされ、訴状及び期日呼び出し状に同封されている答弁書に「毎月○○円なら払えます」と書いて裁判所に提出すると、裁判所から和解に代わる決定がなされ、裁判が終了するケースがあります。
和解に代わる決定とは、簡単に言うと被告の資力を考慮して、原告(貸主)の意見を聞いた上で、裁判所が期限の猶予や分割払いなどの定めを決める決定のことをいいます。
和解に代わる決定で認められた条項を守れば完済となりますが、残念ながら途中で支払いが出来なくなってしまうこともあります。
長期間支払いを怠ってしまった場合。特定調停等と同様に和解に代わる決定であっても、時効期間が経過すれば時効援用が可能です。
ただし、通常の和解と違って、時効までの期間が10年に延びてしまいますので注意が必要です。
コメント