株式会社しんわからの請求、自宅訪問、裁判に困っている方の悩みを解決するための手段等について説明したいと思います。
株式会社しんわとは?
関東圏にお住いの方にはあまり馴染みがないと思いますが、株式会社しんわは、福岡市博多区中呉服町に本社を置く消費者金融です。
過払金請求などにより業績が悪化し、2007年に消費者金融から撤退しておりましたが、2012年8月より消費者金融業を再開しております。
信用情報に異動登録があっても貸してくれることも多く、巷ではブラックでも借りれる貸金業者としても知られております。
その反面、滞納している方については、徹底した取り立てを行う会社です。
しんわから届く書類には「通知書」、「訴訟決定のご通知」、「法的手続予告書」、「督促状」「強制執行予告通知書」「特別措置のお知らせ」「ご相談」などのタイトルが付いています。
これらは、債務の存在を知らせ、返済を促すために送り付けてきますが、時効の期間が経過している場合も多く、その確認が重要です。
10年以上前の滞納債権であっても平気で請求してくる業者ですので、そもそも借りたことすら覚えていない方も多いです。
なお、本社が福岡にあるため、福岡簡裁に訴訟を起こしてくることもあります。
しんわの訴訟事案の中には時効の期間が到来している債権のもあり、そのような事案は消滅時効援用すれば支払義務がなくなりますので、裁判を起こされたからと言って諦めるのは得策ではありません。
この業者は判決後の和解条件が厳しい業者であり、しんわと聞くと依頼を断る事務所もありますので、裁判を起こされたらすぐに対応できる専門家を探すことをオススメします。
企業情報
会社名:株式会社しんわ
本社所在地:福岡県福岡市博多区中呉服町6番10号グランスクエア呉服町5階
事業内容:消費者金融
電話番号:0120-00-8000
株式会社しんわは信用情報機関(JICC、CIC、全銀協)を利用するの?
個人の信用情報機関はJICC、CIC、全銀協の3つがあります。
いずれか又は重複で登録することができますが、現時点で銀行、消費者金融、信販会社として営業している場合に限られます。
株式会社しんわは、信用情報機関のうち、JICC(日本信用情報機構) に加盟しております。
そのため、しんわでの滞納が発生してしまいますと、信用情報に傷がつきますので、他の消費者金融、クレジットカードを申し込んでも通らない可能性がでてきます。
そのため、信用情報を回復したいと考えているのであれば、消滅時効援用、任意整理、自己破産などで解決する必要があります。
株式会社しんわの請求方法
株式会社しんわは、弁護士事務所等を利用することなく、自社で請求することがほとんどです。
そのため、借りたこと自体覚えている方は多いですが、完済したか否かは忘れてしまっていることも多いので、何年も経って突然請求が来てびっくりされる方も多いです。
なお、ネットでは突然請求が来たのは架空請求だと思うから無視した方が良いと誤ったアドバイスをされているのを散見しますが、借り入れに心当たりがあるのであれば放置することは得策ではありません。
ショートメール(SMS)
当事務所に相談された方でショートメールが来たという事案はみたことはありません。
電話連絡
書面のほか下記の番号から電話で請求をしてきます。
0120008000 | 0120807700 | 0120930159 | 0648625010 | 0924095553 |
---|---|---|---|---|
0924095705 |
送られてくる書類
しんわからは、以下のような書類(「通知書」、「訴訟決定のご通知」、「法的手続予告書」、「督促状」「強制執行予告通知書」「特別措置のお知らせ」「ご相談」)が送られてきます。
「強制執行予告通知書」
お客様は、当社との間で民事訴訟法の手続きに従い、強制執行力を付与された債務名義(確定判決・仮執行宣言付判決・仮執行宣言付支払督促・執行証書・調停調書・和解調書もしくは和解または調停に代わる決定書)に記載の利息・元本の返済につきまして未だに履行されておりません。かかる事態は、今日まで度重なる催告等により十分ご承知の事と存じます。
つきましては、下記「お支払期限」までにお支払いがない場合、「強制執行」へと移行することになりますので、ご連絡いたしました。
「訴訟決定のご通知」
お客様の借入残債務につきまして、先般から書面または電話などで再三再四ご連絡をしておりましたが、現在までご返済がなされておりません。このまま放置されますと、分割返済に応じることができず、常に一括にて請求させていただくことになり、また法的手続きに移行するとお客様の社会的信用が著しく失墜することになります期限までにお支払いがない場合は、法的手段によりご請求を申し上げることとなります。
「督促状」
貴方様の当社に対する借受債務は、本日現在上記の通りであり、約定の返済日は経過しております。しかるに、当社からの再三のご連絡にも関わらず、貴方様より一向にお支払はおろか、ご連絡もいただけておりません。貴方様にお支払の意思がおありであれば、分割も含め支払方法のご相談に乗らせていただきますが、万が一、同日までに何等のお支払又はご連絡もいただけない場合は、誠に遺憾ながら、法的措置をとることを検討させていただきますので、予め、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
「特別措置のお知らせ」
拝啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
この度は、お客様の今後のお支払いにつきまして、ご相談したくご連絡を差し上げました。
ご事情があってのこととお察し致しますが、このままの状態では解決に至りません。
つきましては、今後のお客様のご負担を軽減できる返済計画を検討させて頂きたいと考えております。
「ご相談」
貴方様の当社に対する借受債務は、本日現在上記となっております。しかるに、本日現在未解決の状況であり、お客様もご事情がおありの事と存じます。このまま放置されましても解決することはできません。この機会に是非ご連絡のうえご相談下さい。
1、債務額を減額しての一括完済
2、利息を減額しての分割返済
3、賞与を加算しての分割返済
など、専門のカウンセラーが担当させていただきます。
自宅訪問・勤務先訪問
自宅訪問や勤務先訪問を行う業者です。
相続人に対する請求
借り入れされていた方が亡くなられている場合、相続人を調査し、相続人に対して請求を行う業者です。
対応しないでいると裁判を起こされることもあります。
なお、相続放棄をすることで支払義務を逃れることができる場合もありますので、被相続人が残した借金だからと頑張って払っていく必要はありません。
簡易裁判所での裁判・支払督促
しんわの本店所在地である福岡簡易裁判所で裁判を起こされることがほとんどです。
支払督促を使ったケースは当事務所では見たことがありません。
強制執行(口座差押・給与差押)
しんわの請求を認める判決(債務名義)を取得されてしまった場合、預貯金の差押、給料の差押を行います。
また、執行官が自宅に来る動産執行を行う業者でもあり、容赦のない取り立てをする業者です。
不動産競売や財産開示手続を行った事案には出くわしたことはありませんが、そこまでしてくるような会社であることは間違いありません。
解決方法
消滅時効
しんわから請求を受けたり、裁判を起こされてしまった場合でも、最終取引日(期限の利益喪失日)から5年経過していると消滅時効援用により支払義務がなくなる可能性があります。
過去に裁判をされていても、判決確定から10年経過していれば消滅時効援用が可能です。
消滅時効が成立するには、以下の条件を満たす必要があります。
1.最終取引日(期限の利益喪失日)から5年以上が経過している
2.10年以内に裁判を起こされていない
3.支払の約束(債務の承認)をしていない
支払義務がなくなることで、今後請求されることは一切なくなります。
気を付けていただきたいのが、5年以上滞納しているからと言って自動的に時効にはなりません。
必ず、「時効援用」を行う必要がございます。
そのため、先に裁判を起こされてしまい、債務名義を取得されてしまいますと時効にできたものが出来なくなってしまいますので、注意が必要です。
任意整理
消滅時効が成立しない事案であっても諦める必要はありません。
専門家(弁護士や司法書士)が依頼者に代わって交渉する任意整理という方法で完済を目指すこともできます。
任意整理とは、専門家が業者に利息の減免を求め、3~5年の分割払いの交渉をする債務整理方法を指します。
任意整理を依頼すると、請求や自宅訪問を止めることができます。
取立てに追い詰められていた方は、精神的にも楽になると思います。
なお、一部の事務所は、債務名義を取られてしまい、時効援用ができないしんわとは和解ができないので、任意整理を受けないというところもありますが、当事務所はその状況の方であっても依頼を断ることはいたしません。
たしかに、しんわの和解条件は厳しいですが、当事務所が介入し、請求や取り立てを止め、安心して仕事や生活ができる環境を整え、毎月お金を事務所に貯めて頂き、一括で払うという方法で解決をはかることができます。
また、裁判所を起こされてしまった場合でも、ご依頼頂くことで当事務所で裁判対応いたします。訴えられたけど、裁判所に行く暇も時間がないから対応しないというのは何らの解決になりません。
自己破産・個人再生
消滅時効・任意整理が難しい場合であっても、裁判所の手続きである自己破産・個人再生を利用することで借金問題を解決することができます。
借金問題は何らかの方法で解決できますので、ご安心ください。
ご依頼について
当事務所はしんわから請求を受けた方からの債務整理(消滅時効援用・任意整理)のご依頼を数多く頂いております。
当事務所に依頼するメリット
1.しんわから請求・取立てを止めることができる。
2.しんわと話す必要がなくなる。
3.裁判対応を任せることができる。
4.代理人として消滅時効援用通知書を発送する。
5.本人に代わって取引内容(契約内容)を調査することができる。
6.時効が完成したかを本人に代わって確認することができる。
7.時効が成立しなかった場合、別の債務整理方法を取ることができる。
8.一人で抱えていた悩みから解放され、心理的な負担を軽減でき、安心した生活が送れる。
※1~7の対応ができるのは弁護士・司法書士に限られており、行政書士はできません。
行政書士にできるのは時効援用通知の作成だけです。
株式会社しんわからの請求・取り立て・裁判・強制執行にお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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