債権譲渡をされた場合の時効の起算点はいつですかと質問を受けることがございます。
借金の返済を長期間滞納していると、債権回収会社(サービサー)や聞いたことがない貸金業者に債権譲渡されてしまうことがありますが、特にこちらから債権譲渡に対して異議を述べていない場合でも、時効の起算点には影響がありません。
ですので、時効中断事由(裁判や債務の承認)がなく時効期間が経過していれば、仮にその間に債権譲渡がされていたとしても時効援用することは可能です。
なお、この場合の時効援用を主張する相手は当初の債権者ではなく、譲り受けた会社に対して行うことになります。
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