保証協会債権回収からの請求、裁判の解決方法

請求書が届いた 任意売却

保証協会債権回収株式会社からの請求、裁判を起こされている方は、どう対応したらよいか不安な日々を過ごしているかもしれません。
そんな悩みを解決するための手段等についてアドバイスいたします。

保証協会債権回収株式会社とは?

保証協会債権回収株式会社は、債権管理及び回収を専門とする会社で、法務省から許可を受けた正規の債権回収会社(サービサー)です。
51の信用保証協会が株主のため、保証協会が保有する債権の請求してくることがほとんどです。

時効債権の案件もありますので、そのような事案は時効援用すれば支払義務がなくなり、請求も来なくなりますので、何もせず放置することはとてももったいないことです。

企業情報

会社名:保証協会債権回収株式会社
本店所在地:東京都中央区日本橋浜町2-35-4日本橋浜町パークビル6F
電話番号:03-6810-8363 FAX:03-6810-8364

岩手営業所〒020-0062 盛岡市長田町6-2
TEL:019-624-7905 FAX:019-624-4381
宮城営業所〒980-0014 仙台市青葉区本町2-16-12
TEL:022-225-6552 FAX:022-225-6423
山形営業所〒990-8580 山形市城南町1-1-1
TEL:023-647-2249 FAX:023-646-2887
庄内分室〒997-0034 鶴岡市本町2-7-5
TEL:0235-29-1206 FAX:0235-29-1207
福島営業所〒960-8053 福島市三河南町11-3
TEL:024-536-3401 FAX:024-536-3405
郡山分室〒963-8005 郡山市清水台1-3-8
TEL:024-923-5313 FAX:024-925-2777
埼玉営業所〒350-1124 川越市新宿町1-17-17
TEL:049-249-1131 FAX:049-249-1136
千葉営業所〒260-0013 千葉市中央区中央3-3-8
TEL:043-221-8427 FAX:043-221-8428
東京営業所〒104-0033 中央区新川1-23-4
TEL:03-6891-6140 FAX:03-6891-7140
多摩分室〒190-0012 立川市曙町2-37-7
TEL:042-526-0531 FAX:042-526-0591
神奈川営業所〒220-0022 横浜市西区花咲町6-145
TEL:045-534-6592 FAX:045-317-2655
厚木分室〒243-0018 厚木市中町4-16-21
TEL:046-296-2686 FAX:046-296-2689
山梨営業所〒400-0027 甲府市富士見1-2-26
TEL:055-234-5418 FAX:055-234-5419
愛知営業所〒453-0015 名古屋市中村区椿町7-9
TEL:052-454-3010 FAX:052-454-3011
岐阜市営業所〒500-8844 岐阜市吉野町6-31
TEL:058-264-4366 FAX:058-265-8108
三重営業所〒514-0003 津市桜橋3-399
TEL:059-229-6023 FAX:059-229-6018
滋賀営業所〒520-0806 大津市打出浜2-1
TEL:077-511-1360 FAX:077-523-6426
大阪営業所〒541-0053 大阪市中央区本町2-5-7
TEL:06-6267-1850 FAX:06-6267-1785
堺分室〒590-0946 堺市堺区熊野町東3-1-4
TEL:072-223-3086 FAX:072-223-3052
兵庫営業所〒650-0038 神戸市中央区西町35
TEL:078-392-0220 FAX:078-392-0225
熊本営業所〒860-8551 熊本市中央区南熊本4-1-1
TEL:096-375-2201 FAX:096-375-2260

請求債権

保証協会債権回収株式会社は、各県の信用保証協会が金融機関に対して代位弁済したことにより発生した求償債権の回収受託、債権譲渡を受けて請求しています。

北海道・東北

北海道信用保証協会〒 060-8670  札幌市中央区大通西14-1
TEL:011-241-5554
青森県信用保証協会〒 030-8541  青森市新町2-4-1
TEL:017-723-1351
岩手県信用保証協会〒 020-0062  盛岡市長田町6-2
TEL:019-654-1500
宮城県信用保証協会〒 980-0014  仙台市青葉区本町2-16-12
TEL:022-225-6491
秋田県信用保証協会〒 010-0923  秋田市旭北錦町1-47
TEL:018-863-9011
山形県信用保証協会〒 990-8580  山形市城南町1-1-1
TEL:023-647-2247
福島県信用保証協会〒 960-8053  福島市三河南町1番20号
TEL:024-526-2331

関東

新潟県信用保証協会〒 951-8640  新潟市中央区古町通7番町1010
TEL:025-210-5131
茨城県信用保証協会〒 310-0801  水戸市桜川2-2-35
TEL:029-224-7811
栃木県信用保証協会〒 320-8618  宇都宮市中央3-1-4
TEL:028-635-2121
群馬県信用保証協会〒 371-0026  前橋市大手町3-3-1
TEL:027-231-8816
埼玉県信用保証協会〒 330-9608  さいたま市大宮区桜木町1-7-5
TEL:048-647-4711
千葉県信用保証協会〒 260-8501  千葉市中央区中央4-17-8
TEL:043-221-8181
東京信用保証協会〒 104-0061  中央区銀座6丁目17-1
TEL:03-6264-1048
神奈川県信用保証協会〒 231-0023  横浜市中区山下町209
TEL:045-681-7172
横浜市信用保証協会〒 231-8505  横浜市中区山下町22
TEL:045-662-6622
川崎市信用保証協会〒 210-0024  川崎市川崎区日進町1-66
TEL:044-211-0503
山梨県信用保証協会〒 400-0035  甲府市飯田2-2-1
TEL:055-235-9700
長野県信用保証協会〒 380-0838  長野市南長野県町597-5
TEL:026-234-7288

東海

静岡県信用保証協会〒 420-8710  静岡市葵区追手町5-4
TEL:054-252-2120
愛知県信用保証協会〒 453-8558  名古屋市中村区椿町7-9
TEL:0120-454-754
名古屋市信用保証協会〒 460-0008  名古屋市中区栄2-12-31
TEL:052-212-3011
岐阜県信用保証協会〒 500-8503  岐阜市薮田南5-14-53
TEL:058-276-8123
岐阜市信用保証協会〒 500-8844  岐阜市吉野町6-31
TEL:058-267-4553
三重県信用保証協会〒 514-0003  津市桜橋3-399
TEL:059-229-6021

北陸

富山県信用保証協会〒 930-8565  富山市総曲輪2-1-3
TEL:076-423-3171
石川県信用保証協会〒 920-0918  金沢市尾山町9-25
TEL:076-222-1511
福井県信用保証協会〒 918-8004  福井市西木田2-8-1
TEL:0776-33-1800

近畿

滋賀県信用保証協会〒 520-0806  大津市打出浜2-1
TEL:077-511-1300
京都信用保証協会〒 600-8009  京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78
TEL:075-354-1011
大阪信用保証協会〒 530-8214  大阪市北区梅田3-3-20
TEL:06-6131-7567
兵庫県信用保証協会〒 651-0195  神戸市中央区浪花町62-1
TEL:078-393-3900
奈良県信用保証協会〒 630-8668  奈良市法蓮町163-2
TEL:0742-33-0551
和歌山県信用保証協会〒 640-8158  和歌山市十二番丁39
TEL:073-423-2255

中国

鳥取県信用保証協会〒 680-0031  鳥取市本町3-201
TEL:0857-26-6631
島根県信用保証協会〒 690-8503  松江市灘町1-7
TEL:0852-21-0561
岡山県信用保証協会〒 700-8732  岡山市北区野田2-12-23
TEL:086-243-1121
広島県信用保証協会〒 730-8691  広島市中区上幟町3-27
TEL:082-228-5500
山口県信用保証協会〒 753-8654  山口市中央4-5-16
TEL:083-921-3090

四国

香川県信用保証協会〒 760-8661  高松市福岡町2-2-2-101
TEL:087-851-0061
徳島県信用保証協会〒 770-0865  徳島市南末広町5-8-8
TEL:088-622-0217
高知県信用保証協会〒 780-0901  高知市上町3-13-14
TEL:088-823-3261
愛媛県信用保証協会〒 790-8651  松山市千舟町3-3-8
TEL:089-931-2111

九州・沖縄

福岡県信用保証協会〒 812-8555  福岡市博多区博多駅南2-2-1
TEL:092-415-2600
佐賀県信用保証協会〒 840-8689  佐賀市白山2-1-12
TEL:0952-24-4340
長崎県信用保証協会〒 850-8547  長崎市桜町4-1
TEL:095-822-9171
熊本県信用保証協会〒 860-8551  熊本市中央区南熊本4-1-1
TEL:096-375-2000
大分県信用保証協会〒 870-0026  大分市金池町3-1-64
TEL:097-532-8336
宮崎県信用保証協会〒 880-0804  宮崎市宮田町2-23
TEL:0985-24-8251
鹿児島県信用保証協会〒 892-0846  鹿児島市加治屋町14-3
TEL:099-223-0273
沖縄県信用保証協会〒 900-0016  那覇市前島3-1-20
TEL:098-863-5302

信用情報機関(JICC、CIC、全銀協)

個人の信用情報機関はJICC、CIC、全銀協の3つがあります。
いずれか又は重複で登録することができますが、現時点で銀行、消費者金融、信販会社として営業している場合に限られます。

保証協会債権回収株式会社は債権回収会社であるため、上記のいずれにも該当しませんので、信用情報機関に加盟しておりません。
なお、債権譲渡をされてしまった債権の情報は5年で削除されるため、譲渡後5年経過していれば、借りていたところの情報も無くなり、信用情報自体はきれいになります。

しかし、ご自身の信用情報に借りていた会社の登録がないからといって債務がないわけではなく、滞納した借金の支払義務は残っておりますので、保証協会債権回収株式会社から請求が来ているのであれば、消滅時効援用、任意整理、自己破産などで解決する必要があります。

保証協会債権回収株式会社の請求方法

保証協会債権回収株式会社は、自社で請求してくることがほとんどです。

ショートメール(SMS)

保証協会債権回収株式会社はSMSを利用して連絡や請求を行うことはありません。

電話連絡

電話番号を知られている場合には、下記の番号で電話をしてくることがあります。
本社
03-6810-8363:本社(東京)

北海道・東北地方
019-624-7905:岩手営業所
022-225-6552:宮城営業所
023-647-2249:山形営業所
023-529-1206:庄内分室
024-536-3401:福島営業所
024-923-5313:郡山分室

関東・甲信越地方
049-249-1131:埼玉営業所
043-221-8427:千葉営業所
03-5159-6140:東京営業所
042-526-0531:多摩分室
045-534-6592:神奈川営業所
046-296-2686:厚木分室
055-234-5418:山梨営業所

東海・北陸地方
052-454-3010:愛知営業所
058-264-4366:岐阜市営業所
059-229-6023:三重営業所

近畿地方
077-511-1360:滋賀営業所
06-6267-1850:大阪営業所
072-223-3086:堺分室
079-836-5613:兵庫営業所

九州地方
096-375-2201:熊本営業所

通知書

保証協会債権回収株式会社は、「督促状」「通知書」「催告書」「ご連絡のお願い」「残高証明書」といったタイトルの請求書類を送ってくることが多いです。

自宅訪問・勤務先訪問

保証協会債権回収株式会社が自宅訪問を行うことがあります。

相続人に対する請求

借り入れされていた方が亡くなられている場合、相続人を調査し、相続人に対して法定相続分を請求してすることがあります。
なお、相続放棄をすることで支払義務を逃れることができる場合もありますので、被相続人が残した借金だからと頑張って払っていく必要はありません。

裁判・支払督促

何らの対応をしないでいると、裁判・支払督促を起こされることがあります。

強制執行(口座差押・給与差押)

保証協会債権回収株式会社の請求を認める判決(債務名義)を取得されてしまった場合、預貯金口座の差押、給料の差押を行うことがあります。
財産開示手続きや不動産競売まで行う可能性もあり、取り立ては比較的厳しいと言えます。

解決方法

消滅時効

保証協会債権回収株式会社から請求を受けたり、裁判を起こされてしまった場合でも、最終取引日(期限の利益喪失日)から5年経過していると消滅時効援用により支払義務がなくなる可能性があります。
過去に裁判をされていても、判決確定から10年経過していれば消滅時効援用が可能です。

消滅時効が成立するには、以下の条件を満たす必要があります。
1.最終取引日(期限の利益喪失日)から5年以上が経過している
2.10年以内に裁判を起こされていない
3.支払の約束(債務の承認)をしていない


支払義務がなくなることで、今後請求されることは一切なくなります。

気を付けていただきたいのが、5年以上滞納しているからと言って自動的に時効にはなりません。
必ず、「時効援用」を行う必要がございます。
そのため、先に裁判を起こされてしまい、債務名義を取得されてしまいますと時効にできたものが出来なくなってしまいますので、注意が必要です。

任意整理

消滅時効が成立しない事案であってもあきらめる必要はありません。
専門家(弁護士や司法書士)が依頼者に代わって交渉する任意整理という方法で完済を目指すこともできます。

任意整理とは、専門家が業者に利息の減免を求め、3~5年の分割払いの交渉をする債務整理方法を指します。

任意整理の依頼をすると、保証協会債権回収株式会社からの請求を止めることができます(※司法書士の場合には代理権の制限があります)。
定期的に届く請求書類に追い詰められていた方は、精神的にも楽になると思います。


裁判所を起こされてしまった場合でも、ご依頼頂くことで当事務所で裁判対応いたします。
訴えられたけど、裁判所に行く暇がないからと簡単に諦めないでください。

自己破産・個人再生

消滅時効・任意整理が難しい場合であっても、裁判所の手続きである自己破産・個人再生を利用することで借金問題を解決することができます。
借金問題は何らかの方法で解決できますので、ご安心ください。

ご依頼について

当事務所は保証協会債権回収株式会社から請求を受けた方からの債務整理(消滅時効援用・自己破産等)のご依頼を頂いております。

弊所に依頼されるメリット

1.保証協会債権回収株式会社からの請求・取立てを止めることができ

2.保証協会債権回収株式会社と話す必要がなくなる。

.裁判対応を任せることができる。

4.代理人として消滅時効援用通知書を発送する。

5.本人に代わって取引内容(契約内容)を調査することができる。

6.時効が完成したかを本人に代わって確認することができる。

7.時効が成立しなかった場合、別の債務整理方法を取ることができる。

8.一人で抱えていた悩みから解放され、心理的な負担を軽減でき、安心した生活が送れる。

※1~7の対応ができるのは弁護士・司法書士に限られており、行政書士はできません。
行政書士にできるのは時効援用通知の作成だけです。

保証協会債権回収株式会社からの請求・取り立て・裁判・強制執行にお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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