違法な取り立てとは①取立時間について-貸金業法第21条の取立規制

4~5年前と比較してクレディア、アペンタクル、サンライフ、ハローシステム、エイワ、ティー・オー・エム、パルティール債権回収、エムアール債権回収等直接取立にくる業者が増えてきました。

過払い金請求もピークを越えたため、業者も息を吹き返してきたことに加え、時効援用をしない限り消滅時効は成立しないことを逆手に取り長期間返済がされていない債権を回収してきていることが要因に思われます。

「午後8時くらいに家に来た。」

「家の周りをうろついているように見える。」

「勤務先に電話を掛けてきた。」

等、取り立て方法自体違法ではないのかとご相談いただくこともここ最近増えております。

今回は取り立て時間について取り上げたいと思います。

消費者金融や信販会社などの貸金業者は、貸金業法という法律の適用を受けます。

取立については、貸金業法第21条に規定があります。以下抜粋いたします。ちなみにここでいう債務者には連帯保証人や債務者の地位を引き継いだ相続人も含まれますのでご注意ください。

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貸金業法

(取立て行為の規制)
第二十一条  貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
一  正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二  債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
三  正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
四  債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
五  はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
六  債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
七  債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
八  債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
九  債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

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取り立てをしてもよい時間については、

第1項に「社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、」と規定されており、「内閣府令(貸金業の規制等に関する法律施行規則)第19条を見ると下記のとおり規定されています。

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貸金業の規制等に関する法律施行規則

(取立て行為の規制)
第19条   法第21条第1項第1号( 法第24条第2項 、 法第24条の2第2項 、 法第24条の3第2項 、 法第24条の4第2項 及び 法第24条の5第2項( 法第24条の6 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める時間帯は、午後9時から午前8時までの間とする。

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つまり、午前8時から午後9時までは原則取り立てを行うことができるというわけです。

それ以外の時間帯に私は取り立てを受けたという方もいらっしゃるかと思います。

これは違法じゃないかですが、「正当な理由」があれば、午後9時から午前8時までの時間帯であっても取り立てを行うことはできます。

ですので、正当な理由の有無で違法性が判断されることになります。

午後9時から午前8時に取り立てを受けたから直ちに違法というわけではないということがポイントです。

では正当な理由とは何かですが、これは法律に直接規定があるわけではありません。

個々の事案で判断されますが、一般的には債務者が請求を無視するなどにより連絡が取れない事案がそれに当たるかと思います。

電話や自宅へ書面による通知を行っているにも関わらず、長期間返済していないためずっと無視されているようでしたら、注意が必要です。

 

なお、消費者金融や信販会社(クレジットカード会社)での借り入れは自動的に時効になるわけではございませんので必ず相手方に時効の主張(時効援用)が必要となります。

5年以上返済しておらず、裁判(支払督促、調停)を起こされたことが無いようでしたら、「時効援用」を行うことで、支払義務を逃れることができる可能性があります。

自分で時効援用することが難しいようでしたら当事務所にご依頼頂くことで代わりに時効の主張をいたします。

家にまで訪問に来るという事案は増加傾向にあります。請求取り立てにお困りの方は当事務所までお気軽にご連絡ください。

ご依頼いただくことで直接の請求取り立てを止めることができますので、安心して生活ができるかと思います。

 

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直接自宅まで取り立てを行う業者一例

クレディア

ギルド

アペンタクル

サンライフ

ハローシステム(天徳企画)

エイワ

ネットカード

ティー・オー・エム(日本インヴェスティゲーション(略称NIC))

ティーアンドエス(ネットコミュニケーションズ)

しんわ(シー・ヴィー・シー(CVC))

富士クレジット

オリンポス債権回収

パルティール債権回収

エイチエス債権回収

エムアール債権回収

マルイ、ベル、カレッヂなど学生ローンの一部

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