自分がある方の連帯保証人になっていて、債務者が死亡した場合、連帯保証人の返済義務はなくなるのかとのご質問を最近受けました。
結論から申し上げると、残念ながら債務者が死亡した場合でも、連帯保証人の責任に変動がありません。
まず、主たる債務者が亡くなった場合、借金も相続されますので、主たる債務者の相続人がその地位を承継します。
ただし、主たる債務者の相続人が相続放棄をした場合、相続放棄をされた方は返済義務を負うことはありません。自分に無関係の借金を相続しなければならないのは、相続人にとってあまりにも酷な結果になってしまうからです。
相続人は相続放棄で返済義務を逃れたのに、何で連帯保証人の自分だけ責任を取らなければいけないのかと疑問に思われるでしょうが、それだけの責任を連帯保証人として契約時に負ってしまったからです。
加えて、(連帯)保証人が代わりに返済した場合は、主たる債務者に連帯保証人が肩代わりしたお金を請求することが通常できますが(求償権の請求といいます)、主たる債務者の相続人が相続放棄をしたときは求償権の請求もできません。
主たる債務者の相続人が相続放棄をすると、今後は連帯保証人だけが返済し続けなければなりません。
よく、他人の連帯保証人になってはいけないと言われることがありますが、まさにその通りで主債務者の身内以上の責任を負うこともあるわけですから、友人知人からお願いされたとしても熟考してください。
なお、主債務者が長期間返済していない場合、連帯保証人から時効援用することができることもありますので、債権者から請求が来て困っている方はどうぞお気軽にご相談ください。
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