任意整理で途中で返済ができなくなってしまった。

弁護士や司法書士に任意整理を依頼後、無事分割払いの和解が成立し、ご自身で払っていくことになった後に、失業・収入減少・病気などで想定した収入が無くなり、再び返済ができなくなってしまうことはよくあることです。

また、自己破産はどうしても嫌だったので、任意整理で何とか和解してもらったものの、いざ返済がはじまってみると予想以上に苦しかったという方もご相談者の中にはいらっしゃいました。

依頼した事務所に再度相談を出来ればよいのですが、一度お世話になったのにまた相談するのは心苦しい、恥ずかしい、怒られるんじゃないかと思われ、ついそのままにしがちになってしまいがちですが、任意整理後に支払いができなくなってしまった(和解条項が履行できなってしまった)場合、貸金業者の請求は躊躇なく復活しますし、場合によっては裁判所に訴えられてしまうこともあります。

判決を取られてしまいますと、銀行口座の差押えや給与の差押え等の強制執行をされてしまう事もありますので、その前に何らかの解決を図らなければなりません。

解決策として、再度任意整理を行う(再和解をする)、別の債務整理方法(自己破産・個人再生)に切り替えるということが考えられます。

一度約束を破ったのに再和解などできるのかですが、正直交渉は非常に難しくなります。しかし、業者によってはもう一度交渉に応じてくれることがありますので、諦めず専門家にご相談されることをお勧めいたします。

もし、相談するところがないようでしたらお気軽に当事務所までご相談ください。

専門家(弁護士・司法書士)に依頼することで、貸金業者などの請求を止めることができます。

これは、2回目、3回目の任意整理であっても同じです(望ましくはありませんが一応任意整理は何度でもできます)。

返済ができなくなってしまったのはやむを得ません。

そこからどうやって借金問題を解決していこうかと考えていくことが重要です。

借金問題は必ず解決できますので、勇気を出してご相談いただければと思います。

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